本文
【中小企業・小規模事業者】業務改善助成金の対象が拡大!(厚生労働省)
9月5日より令和7年度業務改善助成金(厚生労働省)の一部を変更
中小企業等多くの皆さまに活用していただけるよう、業務改善助成金の対象事業所の範囲を拡充します。
具体的には、事業場内最低賃金が、改定後の地域別最低賃金未満までの事業所が、地域別最低賃金の改定日の前日までに、賃金を引き上げる場合についても、助成を受けることが出来ます。
また、最低賃金の影響を強く受ける中小企業等が活用しやすくなるよう、特例的に、賃金引上げ計画の事前提出についても省略を可能とします。
業務改善助成金の拡充フレット [PDFファイル/1.15MB]
拡充のポイント
対象事業所の拡大
※宮崎県では952円から1,023円未満の事業場が対象です。
賃上げ後の申請
お問い合わせ
業務改善助成金コールセンター
電話:0120-366-440(受付時間:平日午前9時~午後5時)
宮崎労働局雇用環境・均等室
〒880-0805 宮崎市橘通東3-1-22宮崎合同庁舎4階
電話:0985-38-8821