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利子補給制度を紹介します

記事ID:80988 更新日:2025年11月21日更新

市内の中小企業者や小規模事業者を支援するため利子補給制度を設けています。

店舗近代化資金利子補給金

利子補給対象

  • 小売、飲食、サービス業のいずれかを営む者。(一部対象外あり)
  • 納期到来分の市税を完納していること。
  • 市内に住所及び店舗等を有すること。
  • 店舗面積が500平方メートル以下(旅館・ホテル業は500平方メートル以上でも可)であること。

資金使途

設備資金(車輌購入資金・土地取得資金を除く)

対象額

100万円以上1,500万円以下

補給期間

融資実行日から3年間

対象資金

利子補給率

商店街活性化資金利子補給金

利子補給対象

  • 小売、飲食、サービス業のいずれかを営む者。(一部対象外あり)
  • 納期到来分の市税を完納していること。
  • 市内に住所及び店舗等を有すること。
  • 利子補給の対象となる事業実施の場所が都城市まちなか活性化プランに定める中心市街地活性化区域にあること。
  • 1,000万円以上の事業に要する借入額。

資金使途

設備資金(車輌購入資金・土地取得資金を除く)

補給限度額

一回の設備設置につき1,000万円以内

補給期間

融資実行日から3年間

対象資金

利子補給額

払込済利息額の60パーセント

公害防止施設資金利子補給金

利子補給対象

  • 公害の発生源又は発生する恐れのある事業所が市内にあること。
  • 産業廃棄物処理業者でないこと。
  • 公害防止施設設置の場所が市内にあること。
  • 納期到来分の市税を完納していること。

資金使途

設備資金(車輌購入資金・土地取得資金を除く)

補給限度額

1回の設備設置につき300万円以内

補給期間

融資実行日から5年間

対象資金

利子補給額

払込済利息全額

その他

詳しくは、こちらの令和7年度都城市金融制度のしおり [PDFファイル/227KB]をご覧ください。

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