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【中小企業・小規模事業者のみなさんへ】賃上げ対応緊急支援金のご案内

記事ID:85810 更新日:2026年6月2日更新

宮崎県は近年の最低賃金の大幅な引上げに対応した県内中小企業等における経営への影響を緩和し、雇用の維持を図るため、労働者の賃上げをおこなった県内中小企業等に対して、賃上げ対応緊急支援金を支給します。

支給対象者

法人

県内に事業所を有する中小企業、 またはこれに準ずる者(公益法人、 協同組合等を含む)

個人事業主

税務署に開業届出書を提出し、 従業員を1名以上雇用して事業を行っている者

支給要件

(1)令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、令和7年11月16日(最低賃金適用日)までに自給1,023円(令和7年度最低賃金額)以上に引き上げたこと。

(2)対象となる労働者が、原則、申請時点において、県内事業所に勤務する正規及び非正規の雇用労働者であること。ただし、週所定労働時間が20時間以上であること。

(3)事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金額以上であること。

(4)引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること。

(5)対象の雇用労働者について、対象期間を同じくする賃上げを目的とした他の助成金等を受給していない、あるいは受給予定がないこと。

支給額

支援金の支給額は、7万円に上記の要件を満たす雇用労働者数を乗じて得た額とする。ただし、1事業所あたりの上限は50人分(350万円)とする。

申請期間

令和8年5月11日(月曜日)~令和8年9月30日(水曜日)まで
※予算額に達した場合は、申請受付を予定より早く終了します。

詳しくは、宮崎県賃上げ緊急支援金特設サイト<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。

関連資料

宮崎県賃上げ対応緊急支援金支給要領 [PDFファイル/143KB]

宮崎県賃上げ対応緊急支援金チラシ [PDFファイル/1.37MB]

問い合わせ先

宮崎県賃上げ対応緊急支援事務局
電話:050-2018-0810
電話受付 午前9時00分から午後5時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く)

または問合せフォーム<外部リンク><外部リンク>

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