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(株)全東信の破産手続開始に伴いセーフティネット保証1号に指定されました

記事ID:87694 更新日:2026年8月5日更新

令和8年7月6日付で破産手続きを開始した(株)全東信について、経済産業省において中小企業信用保険法第2条第5項1号に規定する指定事業者として令和8年7月31日に告示を行い、セーフティネット保証1号に指定されましたのでお知らせします。

融資対象者

セーフティネット保証制度1号(連鎖倒産防止)認定者であり、県内における同一事業歴が6ヶ月以上あること。

認定要件

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者のうち国が指定するもの(指定事業者)に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者等で、次の1,2のいずれかの要件に該当するもの。

  1. 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権を有すること。
  2. 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定業者との取引依存度が20%以上であること。

融資限度額

  • 設備資金:5,000万円(組合は8,000万円)
  • 運転資金:3,000万円(組合は8,000万円)

融資期間

  • 設備資金:10年以内(うち据置18月以内)
  • 運転資金:7年以内(うち据置12月以内)

融資利率

年1.10%~1.60%

保証料率

年0.35%

必要書類

取扱金融機関

宮崎銀行、宮崎太陽銀行、西日本シティ銀行、鹿児島銀行、福岡銀行、肥後銀行、大分銀行、南日本銀行、宮崎第一信用金庫、高鍋信用金庫、延岡信用金庫、熊本県信用組合、宮崎県南部信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行

認定窓口

都城市 商工政策課(本庁舎5階)

チラシ

セーフティネット・危機関連貸付(1号:連鎖倒産防止)チラシ [PDFファイル/914KB]

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