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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定について紹介します

記事ID:88526 更新日:2026年9月1日更新

先端設備等導入計画の認定について

都城市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者の労働生産性を向上させるため、本市の「導入促進基本計画」に沿って中小企業者が策定する「先端設備等導入計画」の認定を行います。

認定を受けた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。(支援を受けるにあたっては一定の要件があります。)

認定を受けられる中小企業者の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項

認定を受けられる中小企業者の規模
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)

ゴム製品製造業

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)

旅館業

5千万円以下

200人以下

※「ゴム製品製造業」は、自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

【中小企業者に該当する法人形態等】

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)および士業法人)
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

※1、2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。

※1の個人事業主の場合は、開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間または5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上

向上すること。

【労働生産性の算定式】

(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

計画内容

・基本方針および本市の「導入促進基本計画」に適合していること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

認定経営革新等支援機関認定一覧(中小企業庁HP)<外部リンク>

都城市の導入促進基本計画

導入促進基本計画 [PDFファイル/154KB]

先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項

・人員削減を目的とした先端設備等の導入については対象としない

・市税滞納がある者は対象としない

・都城市暴力団排除条例第5条に規定する市民等の責務を遵守すること

固定資産税の特例

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例
対象者  資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備

【減価償却資産の種類ごとの要件】

(1)機械装置(160万円以上)

(2)測定工具および検査工具(30万円以上)

(3)器具備品(30万円以上)

(4)建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体となって効果を果たすものを除く

その他要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産ではないこと

特例措置

・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減

・3%以上の賃上げ表明されたもの  :5年間、課税標準を1/4に軽減

※令和9年3月31日までに取得した設備

新規申請について

「先端設備等導入計画」の認定に必要な申請書類

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書
  • 労働生産性の積算根拠資料
  • 先端設備導入計画に関する確認書
  • 滞納のない証明書
  • 事業を営んでいることが分かる書類※個人事業主の場合
  • 返信用封筒※郵送で認定書の受取りを希望される場合。A4の認定書を折らずに返信可能なもの。返信先の宛先を記載し、切手を貼付してください。

※その他、必要に応じ認定申請書を確認するための書類を求めることがあります。

先端設備導入計画に係る認定申請書(様式第22) [Wordファイル/28KB]

先端設備導入計画に関する確認書 [Wordファイル/23KB]

固定資産税の特例措置を受ける場合、上記と併せて提出が必要な書類

  • 先端設備に係る投資計画に関する確認書
  • 賃上げ方針を表明したことを証する書面

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

先端設備に係る投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]

賃上げ方針を表明したことを証する書面 [Wordファイル/22KB]

変更申請について

計画認定後に認定された先端設備等導入計画を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更申請をする必要があります。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更については変更申請不要です。

必要書類

  • 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
  • 先端設備等導入計画書(変更後)※認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いて下さい。
  • 労働生産性の積算根拠資料
  • 先端設備等導入計画に関する確認書
  • 滞納のない証明書
  • 変更前の先端設備等導入計画一式の写し
  • 返信用封筒※郵送で認定書の受取りを希望される場合。A4の認定書を折らずに返信可能なもの。返信先の宛先を記載し、切手を貼付してください。

※その他、必要に応じ認定申請書を確認するための書類を求めることがあります。

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式第23) [Wordファイル/26KB]

なお、固定資産税の特例措置を受ける場合、新規申請時同様、以下の書類が必要です。

  • 先端設備に係る投資計画に関する確認書
  • 賃上げ方針を表明したことを証する書面(原本)

金融支援の特例

先端設備等導入計画が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。金融支援の活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、信用保証協会にお問い合わせください。

注意事項

設備導入前に計画の認定を受ける必要があります。設備取得後の申請は対象外になりますのでご注意ください。

申請先

〒885-8555

宮崎県都城市姫城町6街区21号

都城市商工政策課商工担当(本庁舎5階)

電話番号:0986-23-2983

関連情報

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁HP)<外部リンク>

先端設備等導入計画策定の手引き<外部リンク>

先端設備導入計画等の概要について<外部リンク>

Q&A<外部リンク>

Adobe Reader<外部リンク>

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