本文
特定創業支援等事業について紹介します
都城市では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成26年1月に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。
この認定を受けたことによって、計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、各種支援制度を活用できます。
創業支援について、詳しくは「創業したい人を支援しています」のページを確認ください。
(参考)特定創業支援等事業を受けるメリット<外部リンク>
証明書の交付対象者
- これから初めて事業を営む個人
- 事業開始から5年を経過していない個人事業主または法人代表者
※2社目以降の創業となる人、事業承継した2代目代表等となる人は、証明書の発行対象外です。
※法人設立前に個人事業主として活動していた法人代表者は、個人事業の開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。
※特定創業支援事業は、法人であれば代表者かつ発起人が受講する必要があります。
各支援内容の詳細
会社設立時の登録免許税の減税
- 支援内容
株式会社または合同会社を設立する場合は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税率6万円の場合は3万円の軽減)されます。 - 注意事項
- 会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
- 既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
- 2社目の創業の場合、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。
- 本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合には登録免許税の軽減措置を受けることができません。
詳しくは「会社設立時の登録免許税の軽減について(中小企業庁ホームページ)」<外部リンク>を確認ください。
創業関連保証の特例
- 支援内容
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前(通常は個人事業主は1か月前、法人を設立する場合は2か月前)から利用することができます。
※別途、審査を受ける必要があります。 - 注意事項
本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
詳しくは「創業をお考えの方(一般社団法人全国信用保証協会連合会ホームページ)」<外部リンク>を確認ください。
日本政策金融公庫「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率引き下げ
- 支援内容
新規開業・スタートアップ支援資金<外部リンク>の貸付利率の引き下げ対象として、融資を利用することができます。
※別途、審査を受ける必要があります。 - 注意事項
本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。
小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象
創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取り組みを支援する小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象です。
詳しくは「小規模事業者持続化補助金〈創業型〉ホームページ」<外部リンク>を確認ください。
手数料
無料
提出書類
- 申請書 [Wordファイル/20KB]
- 特定創業支援事業等に位置付けられた支援を修了したことが確認できる書類の写し
- 創業計画書※支援機関により確認を受けたもの
※証明書の受取りを郵送で希望する場合は、切手を貼付した返信用封筒を持参ください。
証明書交付までの流れ
- 特定創業支援等事業を受講
4回以上かつ1か月以上にわたる継続的な支援により、創業に必要な4つの知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)を習得いただきます。 - 証明書の申請
支援を受けた各支援事業者へ申し出てください。支援事業者から申請手続きを案内します。 - 証明書の交付
証明書の発行が完了しましたら、窓口または郵送(返信用封筒が必要)で受け取りください。

