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森林の土地の所有者となった場合は届け出が必要です

記事ID:3244 更新日:2026年4月1日更新

森林の土地の所有者届出について

森林法第10条の7の2に基づき、新たに森林の土地の所有者となった人は、土地の所有者となった日から90日までに届け出を提出する必要があります。

森林の土地の所有者届出制度チラシ [PDFファイル/873KB]

※令和8年4月より届出様式が改訂され、所有者となった方の国籍等の記入が必要になりました。ご注意ください。

個人か法人かによらず、売買や相続などにより新たに森林の所有者となった場合届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出した場合は除きます。

届出様式

※下記に該当する場合、以下の様式も提出してください。

(1) 遺産分割協議未了のため、法定相続分の持分割合をもって、相続人全員が共同で届け出る場合

(2) 前所有者が共有で複数名いる場合

(3) 届出対象となる森林の土地が6筆以上となる場合

(4) 届出される方が国外に居住している(法人の場合、本店所在地が国外である)場合

添付書類(必須)

  • 森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入でも可)
  • 森林の土地の登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

提出方法

森林の土地の所有者届出はオンライン申請が便利です(所要時間は5分程度)。

オンライン申請ページ【森林の土地の所有者届】<外部リンク>

都城市森林保全課(北別館3階)に持参、または郵送でも受け付けています。

各総合支所や各地区市民センター、夏尾市民センターから、リモート窓口を利用しての提出も可能です。

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