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森林の土地の所有者となった場合は届け出が必要です

記事ID:3244 更新日:2023年6月23日更新

森林法改正により、平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった人は、土地の所有者となった日から90日までに届け出を提出する必要があります。

森林の土地の所有者届出制度の概要 [PDFファイル/2.03MB]

新たに森林の所有者となったとき「森林法第10条の7」

個人か法人かによらず、売買や相続などにより新たに森林の所有者となった場合です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出を提出した場合は除きます。

届出様式

必要書類

  • 森林の土地の位置を示す図面
  • 森林の土地の登記事項証明書(写し可)または土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

提出方法

都城市森林保全課(北別館3階)に持参、または郵送ください。

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