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森林の立木を伐採するときの注意事項をお知らせします

記事ID:3245 更新日:2019年10月29日更新

近年、伐採時期を迎えた森林が急速に増えています。
森林の立木を伐採する場合、森林法の定めで伐採する90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長へ提出することになっています。

また、最近、立木を伐採した山地から大雨などで土砂などが流出し、周辺の地域まで被害が及ぶ報告が多く寄せられています。伐採した後は、作業路から土砂などが周辺に流れ出ないよう対策をお願いします。
なお、自然環境の保全および山地災害防止のため、伐採後の植栽に協力ください。

届出様式

森林を伐採する場合は届出が必要です」からダウンロードできます。


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