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森林の立木を伐採するときの注意事項をお知らせします
近年、伐採時期を迎えた森林が急速に増えています。
森林の立木を伐採する場合、森林法の定めで伐採する90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市町村長へ提出することになっています。
また、最近、立木を伐採した山地から大雨などで土砂などが流出し、周辺の地域まで被害が及ぶ報告が多く寄せられています。伐採した後は、作業路から土砂などが周辺に流れ出ないよう対策をお願いします。
なお、自然環境の保全および山地災害防止のため、伐採後の植栽に協力ください。
届出様式
「森林を伐採する場合は届出が必要です」からダウンロードできます。