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伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採届)の取扱変更
森林の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、伐採開始日の90日から30日前までに「伐採及び伐採後の造林の届出書」(伐採届)を提出する必要があります。
今般、適正な森林施業の確立と誤伐、盗伐の未然防止を図るため、「都城市伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱」を制定しました。この要綱制定に伴って、平成31年4月1日から新しい様式での届出になるほか、森林の土地や所有者に関する資料を添付することが義務付けられ、面積に関わらず伐採旗の設置が必要になります。
ただし、開発面積が1ヘクタールを超える場合や保安林・保安施設地区に指定されている場合は、宮崎県の許可手続きが必要です。
変更になった事項
- 伐採届の様式
- すべての伐採現場で伐採旗の設置が義務化
- 新たに伐採届に書類の添付が義務化
- チェックリスト(様式2号)
- 伐採地の所在地がわかる図面(地籍図、地形図など)
- 森林所有者が確認できる書類(登記簿謄本、要約書、林地台帳など)
- 森林所有者の住所が確認できる書類(住民票、免許証の写しなど)※森林所有者が市外居住者の場合
- その他(誓約書、土地売買契約書)※必要に応じて
様式
伐採届の変更パンフレット (PDFファイル/674.94キロバイト)
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式1号) (Word2007ファイル/28.36キロバイト)
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式1号) (PDFファイル/101.92キロバイト)
チェックリスト(様式2号) (Excel2007ファイル/19キロバイト)
伐採等届出に係る変更届出書 (Word2007ファイル/17.34キロバイト)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書 (Excel2007ファイル/23.26キロバイト)
伐採及び伐採後の造林の届出等に関する要綱 (Word2007ファイル/19.95キロバイト)
届出者
- 森林所有者が自分で伐採する場合は森林所有者
- 伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採する場合は買い受けた人
- 森林所有者が伐採業者などを雇って伐採したり、請け負いによって伐採する場合は森林所有者と伐採業者が連名で提出
提出方法
森林保全課窓口(市役所本庁舎5階)