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火入れを行う際には事前に許可の申請が必要です

記事ID:67693 更新日:2024年11月1日更新

火入れ許可の要件

火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。

  • 造林のための地ごしらえ
  • 開墾準備
  • 害虫駆除
  • 焼畑
  • 採草地の改良

防火体制について

火入れ従事者

火入れ面積に応じて必要な火入れ従事者数が異なります。

  • 火入れ面積が1ヘクタールまで  10人以上
  • 火入れ面積が3ヘクタールまで  15人以上
  • 火入れ面積が5ヘクタールまで  20人以上

 ※火入れ許可対象面積は5ヘクタールまでとなっています

防火帯の設置

火入れを行う際は、幅4メートル以上の防火帯を設け、その防火帯の中の立木、その他の可燃物を除去し、延焼しないようにすること。

※河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる

火入れの中止等

火入れ許可の期間中であっても、次のような場合には火入れを行わないでください。

  • 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
  • 火災警報が発令された場合
  • 風勢等により延焼する恐れがあると認められる場合

許可申請の方法

火入れの許可を受けようとする場合は、火入れを開始する日の10日前までに、火入れ許可申請書に次の書類を添えて市長に提出してください。

  • 火入れする土地を示す図面
  • 火入れ従事者名簿
  • 火入れ実施計画

火入れ許可申請書 [PDFファイル/74KB]

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