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火入れを行う際には事前に許可の申請が必要です
火入れ許可の要件
火入れの許可ができるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
防火体制について
火入れ従事者
火入れ面積に応じて必要な火入れ従事者数が異なります。
- 火入れ面積が1ヘクタールまで 10人以上
- 火入れ面積が3ヘクタールまで 15人以上
- 火入れ面積が5ヘクタールまで 20人以上
※火入れ許可対象面積は5ヘクタールまでとなっています
防火帯の設置
火入れを行う際は、幅4メートル以上の防火帯を設け、その防火帯の中の立木、その他の可燃物を除去し、延焼しないようにすること。
※河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる
火入れの中止等
火入れ許可の期間中であっても、次のような場合には火入れを行わないでください。
- 強風注意報または乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
- 風勢等により延焼する恐れがあると認められる場合
許可申請の方法
火入れの許可を受けようとする場合は、火入れを開始する日の10日前までに、火入れ許可申請書に次の書類を添えて市長に提出してください。
- 火入れする土地を示す図面
- 火入れ従事者名簿
- 火入れ実施計画