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住民が監査委員に監査を求めることができる制度「住民監査請求」の方法を紹介します

記事ID:34305 更新日:2021年3月28日更新

住民監査請求制度とは

地方自治法第242条の定めにより、住民が、監査委員に対し監査を求めることができる制度です。その目的は、監査委員が、都城市長などに対して是正等の必要な措置を講じるよう求めることで、財政の適正な運営を確保し、市民全体の利益を守ることにあります。

住民監査請求ができる人

1.都城市内に住所を有する個人
2.都城市内に主たる事務所又は本店の所在地がある法人

住民監査請求の対象

都城市における、違法又は不当な財務会計上の行為(原則として過去1年以内に行われたもの)及び怠る事実

財務会計上の行為 財務会計上の怠る事実
1.公金の支出 1.公金の賦課又は徴収を怠る事実
2.財産の取得、管理又は処分 2.財産の管理を怠る事実
3.契約の締結又は履行  
4.債務その他の義務の負担  

住民監査請求の提出方法

住民監査請求をする場合は、住民監査請求書(都城市職員措置請求書)に事実証明書(新聞記事の写し、公文書公開請求で入手した文書等)を添えて、持参又は郵送にて提出してください。

※住民監査請求の手引 [PDFファイル/217KB]

※住民監査請求書様式 [Wordファイル/16KB]

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