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公立保育所等における医療的ケア児受入ガイドラインを策定しました

記事ID:74599 更新日:2025年4月24日更新

本市の公立保育所等における医療的ケア児の受入を推進するため、「都城市公立保育所等医療的ケア児受入ガイドライン」を策定するとともに、「都城市公立保育所等医療的ケア児保育実施要綱」を制定しました。

対象施設

市内の公立保育所5施設及び公立認定こども園1施設とします。

入所条件等

公立保育所等において医療的ケア児の入所を希望される場合、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 市内在住者であること。
  2. 原則、満2歳以上であること。
  3. 保護者の就労等の理由により、保育所等で保育を行うことが必要であると認められていること。
  4. 医師による集団保育が可能である診断を受けていること。
  5. 病状や健康状態が安定しており、自宅における医ケアが確立していること。
  6. 利用者は主治医及び保育所等からの指示に必ず従うこと。
  7. 上記要件の外、本ガイドラインに記載されている事項に同意すること。

入所手続き

医療的ケア児の入所手続きは以下のとおりです。

※全ての手続きを完了するまでに約4カ月程度かかることがありますので、早めに相談ください。

事前相談

保育課において事前相談を受け付け、提出書類や受入要件等を御案内します。入所を希望される際は「医療的ケア児保育所等事前申込書」を御提出いただきます。

面談

公立保育所等において、保育士及び看護師同席の上、面談を行います。

その際、主治医が必要事項を記入した「医療的ケア指示書」を提出いただきます。

関係機関との調整及び一次審査

保護者の同意を得た上で、主治医や訪問看護ステーションなどの関係機関から意見を求めます。

その後、庁内において安全な保育の提供の可否について審査を行います。

体験保育

一次審査後、保護者同伴の上で体験保育を行います(費用は食事に要する実費のみ)。

二次審査

体験保育の状況等を踏まえ、再度審査を行います。最終的な受入可否は「医療的ケア児受入可否通所」で保護者に通知します。

入所前面談

再度保護者と面談を行い、保護者に同意をいただく事項の確認を行います。

同意が得られた場合、通常の保育所等入所手続きに移行します。​

入所決定後

集団保育開始までの準備期間

入所開始前の1週間程度、保護者同伴での通園を行います(費用は食事に要する実費のみ)。

医療的ケアの内容変更

入所中の児童の病状に変化があり、必要な医療的ケアが変更になった場合、再度「医療的ケア指示書」を提出いただきます。

その後、必要と認められる場合は、継続入所の可否について再度審査を行います。

児童の病状によっては、審査完了するまでの間、保育所等の利用を控えていただく場合があります。

医療的ケアが不要となった場合

入所中の児童の病状が改善し、医療的ケアが不要になった場合、「医療的ケア修了届」を保育課に提出いただきます。

在園児に医療的ケアが必要になった場合

医療的ケア児の入所手続きと同様の手続きを行います。児童の病状によっては、入所手続きが完了するまでの間、保育所等の利用を控えていただく場合があります。

医療的ケアの実施体制

人員配置

公立保育所等における医療的ケアは、原則看護師が行います。看護師の配置については、児童の病状や施設の状況を考慮して判断します。

看護師による対応

対応できる医療的ケア

看護師が対応する医療的ケアは、主に以下のとおりです。

ただし、児童の病状や施設の体制等によって対応できる医療的ケアは異なります。

  • 喀痰吸引
  • 経管栄養
  • 導尿
  • 酸素管理
  • 血糖管理 ほか

薬の預かり

定時に服用する薬以外の薬については、以下のとおり取り扱います。

頓服薬

使用に判断を要する解熱剤やステロイド薬などの頓服薬は、原則お預かりできません。

緊急時薬

緊急性が高い状況において児童の安全のために使用が必要と認められる薬については、医師が記入する「緊急時薬指示書」が提出された場合のみお預かりします。

ただし、特別な注意が必要な薬については、別途協議の上取り扱いを決定します。

様式

医療的ケア児の保育に関する様式は以下のとおりです。

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