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屋外焼却は原則禁止されています
屋外焼却は原則禁止されています。都城市では、屋外焼却について「都城市環境保全条例第30条 廃棄物の燃焼制限」の規定があり、その他の関係法令として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「ダイオキシン特別措置法」などが定められています。
農作業などに伴う例外はありますが、屋外焼却は、ダイオキシンなどの有害物質による水質・大気・土壌汚染を引き起こす原因となることから禁止されています。
違反した場合、法律により5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる場合があります。家庭で出るごみは焼却せずにきちんと分別をして、指定された日時に決められたごみ集積所に出しましょう。
屋外焼却を発見したら
住みやすい環境を維持するためには、市の監視活動だけではなく、市民の皆さんの協力が必要です。屋外焼却を発見したときは、環境政策課や各総合支所市民生活課、または、最寄りの交番へ通報してください。