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屋外焼却は原則禁止されています

記事ID:1895 更新日:2026年7月16日更新

都城市では、屋外焼却について「都城市環境保全条例第30条 廃棄物の燃焼制限」の規定があり、その他の関係法令として、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「ダイオキシン特別措置法」などが定められています。

屋外焼却は、ダイオキシンなどの有害物質による水質・大気・土壌汚染を引き起こす原因となることから原則禁止されています。
違反した場合、法律により5年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科となる場合があります。家庭で出るごみは焼却せずにきちんと分別をして、指定された日時に決められたごみ集積所に出しましょう。

屋外焼却を発見したら

住みやすい環境を維持するためには、市の監視活動だけではなく、市民の皆さんの協力が必要です。屋外焼却を発見したときは、環境政策課や各総合支所地域生活課、または、最寄りの交番へ通報してください。

屋外焼却の例外規定も

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理をおこなうために必要な焼却
    →河川管理者が、河川管理するために伐採した草木等の焼却 等
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    →災害時や災害復旧時の木くず等の焼却、凍霜被害防止のための稲わら等の焼却、火災予防訓練時の模擬火災等の焼却、道路管理者が道路管理のために剪定した草木等の焼却 等
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    →「おねっこ」や地域行事における不要となった門松・しめ縄等の焼却、お焚き上げにおける不要となったお守り等の焼却 等
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    →農業者が農地管理や害虫駆除のために行う稲わらや農作物の残渣又はあぜ道や揚排水路等を除草した刈草等の焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却 等(造園業や植木屋は含まない)
  5. 煮炊きのための火など、ゴミを燃やすことが目的ではない軽微なもの
    →風呂焚きや煮炊き、暖をとるための木くず等の焼却、バーベキュー、キャンプファイヤー 等

※ 例外であっても、生ゴミ、紙類、プラスチック、ビニール等の焼却はできません。
※ 例外であっても、近隣の住宅等への煙害や火災の恐れ等がある場合は、焼却を中止してください。

屋外焼却チラシ(表)

屋外焼却チラシ(裏) 

チラシ_屋外焼却について [PDFファイル/780KB]

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