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空き地を適正に管理しましょう

記事ID:2225 更新日:2019年10月29日更新

都城市では、空き地を土地の所有者、占有者もしくは管理者が責任を持って管理することが原則となっています。

相談があった場合の対応

市民から苦情相談があった場合、まず現地調査を行い、土地所有者を調査して、所有者(管理者)に文書などで適正な管理の指導を行います。
空き地の荒廃状態を解消し、良好な環境の保全に努めるよう協力ください。

都城市環境保全条例第43条

空き地の所有者、占有者または管理者は、当該空き地に雑草が繁茂し、若しくは枯れ草が密集し、又は廃棄物が投棄され、かつそれが放置されているために良好な環境が著しく損なわれている状態にある時は、荒廃状態を解消し、良好な環境の保全に努めなければならない。


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