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犬の登録手続き方法を紹介します
犬を飼った場合は、一生に一回の登録と、年に一回の狂犬病予防注射が、狂犬病予防法により義務付けられています。
また、飼い主が変わった場合も、飼い主の変更の手続が必要になります。
鑑札と注射済票は首輪につけましょう。
犬の登録申請
手数料
新規登録の場合、1頭当たり3,000円。
すでに登録されている犬の飼い主が変わった、または市外から都城市内へ転入した場合は、手数料は不要ですが、登録事項変更の届出が必要になります。
手続は、都城市役所環境政策課および、各総合支所市民生活課でできます。(印鑑は不要です)
犬の登録は、狂犬病予防法第四条に定められています。犬を飼われたら、早めに都城市へ登録の申請を行ってください。
狂犬病予防法 第四条(抜粋)
犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
その他の犬に関する各種手続き
飼っていた犬が死亡した場合なども手続きが必要となります。詳しくは、犬の各種手続きで確認ください。