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斎場の利用手続きのお知らせ
都城市斎場
所在地
都城市下長飯町5453番地
電話:0986-39-0260
利用時間
午前8時30分から午後5時まで
※御遺体の搬入は午後3時まで
※再火葬の受け入れは午前9時30分から午前10時まで
※再火葬の手続きについては、環境政策課まで問い合わせください。
環境政策課 電話:0986-23-2130
休場日
1月1日
斎場利用許可申請
斎場の利用許可申請は、都城市市民課で手続きできます。
都城市役所市民課
電話:0986-23-2128
斎場使用料
焼却施設
区分 |
単位 |
使用料の額 |
||
遺体 |
12歳以上 |
死亡時住所が本市である場合 |
1体 |
25,000円 |
死亡時住所が本市でない場合 |
同上 |
56,000円 |
||
12歳未満 |
死亡時住所が本市である場合 |
同上 |
16,000円 |
|
死亡時住所が本市でない場合 |
同上 |
37,000円 |
||
本市に住所を有する者 |
死産児 |
同上 |
7,000円 |
|
改葬遺骨 |
1炉 |
7,000円 |
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産胎物 |
1胎分 |
2,000円 |
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肢体の一部 |
|
3,000円 |
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本市に住所を有しない者 |
死産児 |
1体 |
17,000円 |
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改葬遺骨 |
1炉 |
17,000円 |
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産胎物 |
1胎分 |
5,000円 |
||
肢体の一部 |
|
8,000円 |
霊安室
区分 |
単位 |
基礎額 |
単位当たりの使用料の額 |
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死亡時住所が本市である場合 |
1日目 |
1体 |
4,762円 |
基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
2日目以降の1日当たり |
同上 |
1,905円 |
同上 |
|
死亡時住所が本市でない場合 |
1日目 |
同上 |
9,524円 |
同上 |
2日目以降の1日当たり |
同上 |
1,905円 |
同上 |