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斎場の利用手続きのお知らせ

記事ID:92709 更新日:2025年1月17日更新

都城市斎場

所在地

都城市下長飯町5453番地

電話:0986-39-0260

利用時間

午前8時30分から午後5時まで

※御遺体の搬入は午後3時まで

※再火葬の受け入れは午前9時30分から午前10時まで

休場日

1月1日

斎場利用許可申請

斎場の利用許可申請は、都城市市民課で手続きできます。

都城市役所市民課

電話:0986-23-2128

斎場使用料 [Wordファイル/17KB]

斎場使用料 [PDFファイル/74KB]

令和7年4月1日から斎場使用料が変わります

近年の物価上昇・燃料単価の高騰の影響や、施設の老朽化による修繕費の増加などが見込まれることから、市斎場を将来にわたって安定的に管理・運営していくために使用料を改定します。

​​●改定内容

改定内容

※改定後使用料の適用:斎場利用許可書の日付が令和7年4月1日以降

※改定前使用料の適用:斎場利用許可書の日付が令和7年3月31日まで

斎場使用料改定内容 [PDFファイル/68KB]

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