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大型井戸設置する場合は地下水採取の届け出が必要です

記事ID:3465 更新日:2019年10月29日更新

市民の貴重な資源である地下水を守るために、都城環境保全条例(下記参照)の定めにより、一定規模以上の井戸・設備で地下水を採取・使用する場合は、都城市へ地下水採取届出書(様式参照)を提出する必要があります。

届け出の要件

地下水採取届出書を提出する必要がある揚水設備の要件は次のとおりです。

対象となる揚水設備の規模

揚水機の吐出口の断面積が、6平方センチメートルを超えるもの(揚水機の吐出口の管の口径が2.77センチメートルを超えるもの)。

なお、吐出口が2つ以上ある場合は、その断面積の合計で算出します。

地下水採取届出書の提出期限

地下水を採取・使用する15日前までに「地下水採取届出書」を都城市環境政策課へ提出ください。

揚水量の報告

地下水採取届出書を提出していただいた揚水設備については、毎年1年間の揚水量を揚水量測定報告書(下記様式参照)にて市への報告が必要です。

※毎年事務局から設備所有者へ報告を依頼します

地下水採取届出書と揚水量測定報告書の様式

根拠法令資料

都城市環境保全条例など抜粋資料 (PDFファイル/114.56キロバイト)

届け出

次の問い合わせへ届け出てください。

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