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「騒音」に係る特定施設の届け出基準を紹介します
騒音・振動に関する届け出についてお知らせします。
対象となる機械や設備
- 金属加工機械
- 機械プレス(呼び加圧能力が30重量トン未満のもの)
- 土石用または鉱物用の切断機、破砕機、摩砕機、ふるいおよび分級機
- 石材引割機(全てのもの)
- その他の機械
- クーリングタワー(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る)
- 冷凍冷蔵機(原動機の定格出力が0.75キロワット以上のものに限る)
- 天井走行クレーン
- 門型走行クレーン
- 自動式車両洗浄施設
申請書様式
- 様式第2号 特定施設設置届出書(条例) (Wordファイル/85.09キロバイト)
- 様式第3号 特定施設完成届出書(条例) (Wordファイル/66.93キロバイト)
- 様式第4条 特定施設使用届出書(条例) (Wordファイル/81.51キロバイト)
- 様式第5号 特定施設変更届出書(条例) (Wordファイル/102.1キロバイト)
- 様式第6号 氏名(名称・住所・所在地)変更届(条例) (Wordファイル/63.93キロバイト)
- 様式第7号 特定施設廃止届出書(条例) (Wordファイル/59.99キロバイト)
- 様式第8号 特定施設承継届出書(条例) (Wordファイル/67.17キロバイト)
※届出書2部(正・副)を環境政策課に提出してください
特定工場などの規制基準
第1種地域
良好な住居の環境を保全するために、特に静穏の保持を必要とする区域
- 午前6時~午後8時、午後7時~午後10時の間:40デシベル
- 午前8時~午後7時の間:45デシベル
- 午後10時~午前6時の間:40デシベル
第2種地域
住居に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
- 午前6時~午後8時、午後7時~午後10時の間:50デシベル
- 午前8時~午後7時の間:55デシベル
- 午後10時~午前6時の間:45デシベル
第3種地域
住居とあわせて商業・工業などに供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため騒音の発生を防止する必要がある区域
- 午前6時~午後8時、午後7時~午後10時の間 :60デシベル
- 午前8時~午後7時の間:65デシベル
- 午後10時~午前6時の間:50デシベル
第4種地域
主として工業などに供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域
- 午前6時~午後8時、午後7時~午後10時の間 :65デシベル
- 午前8時~午後7時の間:70デシベル
- 午後10時~午前6時の間:55デシベル
※第2種区域、第3種区域または第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、患者の収容施設を有する診療所、図書館および特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、表に掲げるそれぞれの値から5デシベル減じた値とします
※規制基準は、特定工場などの敷地の境界線における値です
深夜営業騒音
深夜営業騒音については、都城市環境保全条例により音量および音響機器の使用時間が制限されています。
都城市環境保全条例に基づく音量の制限
対象営業は、飲食店・喫茶店・興行場・カラオケボックスです。
- 第1種区域 午後10時~午前6時:40デシベル
- 第2種区域 午後10時~午前6時:45デシベル
- 第3種区域 午後10時~午前6時:50デシベル
- 第4種区域 午後10時~午前6時:55デシベル
都城市環境保全条例に基づく音響機器の使用制限時間
対象営業は、飲食店・喫茶店・興行場・カラオケボックスで、対象地域は、第1種区域、第2種区域、第3種区域のうち病院・診療所及び住居の周囲10メートル以内の地域です。
規制時間は午後11時から午前6時までの間です。