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ごみなどの不法投棄を見かけたら通報ください
ごみの不法投棄について掲載します。
ごみの不法投棄の刑罰
近隣への迷惑にもなることにも加え、環境にも著しい悪影響を与えます。
不法投棄は、5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科せられる場合があります。
不法投棄は重大な犯罪です。警察署に通報するか、次の点に注意し、都城市環境政策課まで連絡ください。
- 自分の住所、氏名、電話番号を知らせる
- 不法投棄の発生あるいは発見した日時、場所、投棄されたもの、その量、投棄者、車両の車種・色・ナンバーなどの詳細について知らせる
- 不法投棄物の撤去については、投棄者が見つかった場合には投棄者に撤去するよう指導します。見つからない場合には、土地の所有者や管理者が処理を行うこととなります。
- 不法投棄は、人目に付きにくい管理されていない場所で多く見られます。
- 土地や建物を管理するときは、外部から簡単にごみを持ち込まれないよう柵やロープを張るなどするとともに、定期的に除草を行い、ごみを捨てにくい環境を作ることが大切です。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
清潔の保持等
第5条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事又は市町村長に通報するよう努めなければならない。
投棄禁止
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
都城市環境保全条例
不法投棄の禁止
第27条 何人も、道路、河川、水路、沼地その他の公共的な場所及び他人が占有する場所に廃棄物を捨ててはならない。
市民の協力
第28条 市民は、廃棄物の不法な投棄を発見したときは、速やかに市長に通報するなど、市が行う廃棄物の不法投棄の防止に関する施策に協力しなければならない。