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都城市みんなでまちを美しくする条例を制定しました
市内では、空き缶やペットボトル、たばこの吸い殻などのポイ捨てが後を絶たないことから、ポイ捨て禁止などの必要事項を定めることにより、市民等、事業者及び交流者の環境美化に対する意識の向上を図るとともに、市民の快適な生活環境を確保し、美しいまちづくりを推進することを目的とします。
本条例は令和8年4月1日に施行します。
条例の概要
対象となる方(市内全域に適用)
本市在住の人や、仕事や観光などで本市に滞在する人や、市内を通過する全ての人が対象です。
ポイ捨ての禁止(第6条)
何人も、ポイ捨てをしてはいけません(条文どおり)
ポイ捨て禁止重点区域(第7条)
ポイ捨ての防止が特に必要と認められ、かつ、不特定多数の人が集中する区域を「ポイ捨て禁止重点区域」に指定することができます。
ポイ捨て禁止重点区域を指定する際には以下の事項を行います。
- 関係する地域住民、関係団体等への意見聴取
- ポイ捨て禁止重点区域の告示(後日、市HP等でお知らせします)
容器入り飲食料販売者の責務(第8条)
販売場所に回収容器を設け、空き缶等を散乱させないように当該回収容器を適切に管理し、空き缶等の散乱防止について消費者に対する啓発に努めなければなりません。
環境美化の日(第9条)
より明るく、より美しく、より豊かな住みよいまちの実現を目指し、都城市環境美化の日を定め、市民総ぐるみで清掃、浄化、緑化に取り組みましょう。
過料の対象
ポイ捨て禁止重点区域内で、ポイ捨て行為を行い、改善指導や命令に従わなかった場合は2万円以下の過料が科せられる場合があります。

