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特定事業所集中減算は、居宅介護支援事業所において判定期間(前6カ月間)に作成した居宅サービス計画に位置づけられた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の提供総数のうち、同一法人の事業所によって提供されたものの占める割合が正当な理由なく80パーセントを超えている場合に、減算適用期間中の居宅介護支援費のすべてについて、1カ月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
※上記のサービスで、正当な理由なく、居宅サービス計画に位置づけられた特定の事業所の割合が80パーセントを超える場合は減算となります
毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。
80パーセントを超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。
令和8年3月1日~令和8年8月31日
令和8年10月1日~令和9年3月31日
全ての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、指定の期日までに市に書類を提出する必要があります。特定の事業者の割合が80パーセントを超える事業がある場合、正当な理由に該当するか確認し、該当する書類を添付して提出ください。また、提出前に次の取扱い及びフローチャートを必ず確認ください。
※80パーセントを超える事業所がない場合も、書類を提出ください。また、所定の様式を各事業所で5年間保存する必要があります
【様式1~4】特定事業所集中減算に係る届出書(前期) [Excelファイル/290KB]
電子申請・届出システム<外部リンク>よりログイン後、提出ください。
※操作方法については、システムログイン画面にあります「ヘルプ」にマニュアル等掲載されていますので、そちらから確認いただくか、下記集団指導資料を確認ください
令和7年度第3回集団指導「電子申請・届出システムの利用について」
令和8年9月15日(火曜日)