ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 事業者に必要な各種手続き > 介護保険サービス > 介護保険サービス > 居宅介護支援事業所は、令和6年度前期の特定事業所集中減算の届出が必要です
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 介護保険 > 介護の手続き > 介護保険サービス > 居宅介護支援事業所は、令和6年度前期の特定事業所集中減算の届出が必要です

本文

居宅介護支援事業所は、令和6年度前期の特定事業所集中減算の届出が必要です

記事ID:15969 更新日:2024年8月13日更新

特定事業所集中減算は、居宅介護支援事業所において判定期間(前6カ月間)に作成した居宅サービス計画に位置づけられた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の提供総数のうち、同一法人の事業所によって提供されたものの占める割合が正当な理由なく80パーセントを超えている場合に、減算適用期間中の居宅介護支援費のすべてについて、1カ月につき200単位を所定単位数から減算するものです。

特定事業所集中減算の概要

対象となるサービス

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
※上記のサービスで、正当な理由なく、居宅サービス計画に位置づけられた特定の事業所の割合が80パーセントを超える場合は減算となります

正当な理由の範囲

  1. 通常の事業の実施地域に各サービスが5事業所未満である場合
  2. 特別地域居宅介護加算を受けている事業者である場合
    ※都城市では山之口町が該当
  3. 判定期間の1カ月当たりの平均居宅サービス計画件数が事業所全体で20件以下である場合
  4. 判定期間の1カ月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が、1カ月当たり平均10件以下である場合
  5. サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより、特定の事業者に集中していると客観的な挙証資料により認められる場合
  6. その他、地域的な事情も含め諸般の事情を総合的に勘案し、正当な理由があると客観的な挙証資料により認められる場合

判定期間および減算適用期間

毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。
80パーセントを超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。

判定期間

令和6年3月1日~令和6年8月31日

市への報告期限

令和6年9月13日(金曜日)
※当日消印有効

減算適用期間

令和6年10月1日~令和7年3月31日

特定事業所集中減算の書類の提出

全ての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、指定の期日までに市に書類を提出する必要があります。特定の事業者の割合が80パーセントを超える事業がある場合、正当な理由に該当するか確認し、該当する書類を添付して提出ください。

別紙の「特定事業所集中減算の取り扱いについて(R6前期) [PDFファイル/278KB]」および「特定事業所集中減算判定フローチャート [PDFファイル/86KB]」を確認ください。

※80パーセントを超える事業所がない場合も、書類を提出ください。また、所定の様式を各事業所で5年間保存する必要があります

様式

提出部数

1部
※受付印を押した事業所の控えが必要な場合は2部

提出先

〒885-8555

都城市姫城町6-21

いきいき長寿課指導担当

提出方法

郵送又はメール([email protected]

※郵送の場合は、封筒に「特定事業所集中減算関係書類在中」と朱書きしてください。受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください

※メールの場合は、件名を「特定事業所集中減算関係書類(事業所名)」としてください

提出期限

令和6年9月13日(金曜日)
※当日消印有効

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


都城市公式LINEお友だち勧誘バナー<外部リンク>

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?