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特定事業所集中減算は、居宅介護支援事業所において判定期間(前6カ月間)に作成した居宅サービス計画に位置づけられた「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」「地域密着型通所介護」の提供総数のうち、同一法人の事業所によって提供されたものの占める割合が正当な理由なく80パーセントを超えている場合に、減算適用期間中の居宅介護支援費のすべてについて、1カ月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
※上記のサービスで、正当な理由なく、居宅サービス計画に位置づけられた特定の事業所の割合が80パーセントを超える場合は減算となります
毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。
80パーセントを超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。
令和6年3月1日~令和6年8月31日
令和6年9月13日(金曜日)
※当日消印有効
令和6年10月1日~令和7年3月31日
全ての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、指定の期日までに市に書類を提出する必要があります。特定の事業者の割合が80パーセントを超える事業がある場合、正当な理由に該当するか確認し、該当する書類を添付して提出ください。
別紙の「特定事業所集中減算の取り扱いについて(R6前期) [PDFファイル/278KB]」および「特定事業所集中減算判定フローチャート [PDFファイル/86KB]」を確認ください。
※80パーセントを超える事業所がない場合も、書類を提出ください。また、所定の様式を各事業所で5年間保存する必要があります
1部
※受付印を押した事業所の控えが必要な場合は2部
〒885-8555
都城市姫城町6-21
いきいき長寿課指導担当
郵送又はメール([email protected])
※郵送の場合は、封筒に「特定事業所集中減算関係書類在中」と朱書きしてください。受付印を押した事業所の控えが必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封ください
※メールの場合は、件名を「特定事業所集中減算関係書類(事業所名)」としてください
令和6年9月13日(金曜日)
※当日消印有効