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介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(市町村長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出る必要があります。
届出先が、都道府県知事、厚生労働大臣となる事業者は、それぞれの届出先へ問い合わせせください。
1.業務管理体制の整備に関して届け出る場合(全ての事業者が届け出る必要があります。)
2.事業所等の指定により事業展開地域を変更し届出先区分に変更が生じた場合(変更前と変更後の行政機関双方に届け出る必要があります。)
※ただし、次の場合は変更の届出の必要はありません。