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介護サービス事業者の業務管理体制整備は届け出が必要です

記事ID:1977 更新日:2019年10月29日更新

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関(市町村長、都道府県知事及び厚生労働大臣)に届け出る必要があります。
届出先が、都道府県知事、厚生労働大臣となる事業者は、それぞれの届出先へ問い合わせせください。

届出が必要となる事由

1.業務管理体制の整備に関して届け出る場合(全ての事業者が届け出る必要があります。)
2.事業所等の指定により事業展開地域を変更し届出先区分に変更が生じた場合(変更前と変更後の行政機関双方に届け出る必要があります。)

提出書類

3.届出事項に変更があった場合

提出書類

※ただし、次の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所の数が増減する場合でも、整備する業務管理体制に変更がない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

参考

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