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医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが通院の困難な利用者の自宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
要支援1・2の認定を受けている人
サービスを利用した本人が法令の規定による利用者負担割合を負担し、残りが介護保険から給付されます。
介護予防支援で作成されたケアプランに基づいて、事業所との利用契約などの申請手続きが必要です。
事業所ごとに異なりますので、申請する事業所に確認ください。
担当のケアマネジャーや当該事業所へ問い合わせください。
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