本文
介護保険の認定を受けている人を対象に、自宅で自立した生活を送るために必要な福祉用具を購入することができます。なお、入浴や排泄に用いる、借りる(貸与)になじまないものが対象です。
また、指定事業所での購入のみが対象となります。
※スロープ、歩行器、歩行補助つえは、借りることもできます
要支援1または2の認定を受けている人
サービスを利用した本人が介護保険法などの規定による利用者負担割合を負担します。残りは介護保険から給付されます。
10万円
※対象者の負担割合に応じた金額が利用者負担額(毎年4月1日から1年間)
担当のケアマネジャーや当該事業所(次の「事業所一覧」を参照)、お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」へ問い合わせください。
介護保険事業所を一覧で紹介しますを確認ください。
予防給付の項目が丸印の事業所です。