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地域密着型サービス事業者の指定を更新するには申請が必要です

記事ID:3603 更新日:2026年4月1日更新

地域密着型サービスの指定更新を希望する場合は、更新申請が必要です。指定の有効期間が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失うことになります。

地域密着型サービス事業所の指定更新に係る届出は、必要な書類、手続きの流れなどを確認し、期日までに「電子申請・届出システム」にてご提出ください。

電子申請・届出システム<外部リンク>

令和8年4月1日以降は、原則「電子申請・届出システム」<外部リンク>のみでの受付となります。

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。

提出期限

事業所ごとに通知文書を郵送しますので確認ください。

提出書類

更新申請に必要な書類は次のとおりです。

全サービス共通

(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護 [その他のファイル/384KB]

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 [その他のファイル/313KB]

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 [その他のファイル/310KB]

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [その他のファイル/376KB]

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護 [その他のファイル/272KB]

地域密着型通所介護(定員18名以下)

地域密着型通所介護 [その他のファイル/362KB]

看護小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護 [その他のファイル/293KB]

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 [その他のファイル/236KB]


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