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地域密着型サービス事業者の指定を更新するには申請が必要です

記事ID:3603 更新日:2024年4月3日更新

指定地域密着型サービス事業所の指定は、指定の有効期間が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失うことになります。
指定更新を希望する場合は、更新申請が必要となります。
※指定更新申請のためのページです。指定申請は​地域密着型サービス事業者の指定申請を確認ください

更新申請の提出方法

提出期限

事業所ごとに通知文書を郵送しますので確認ください。

提出先

いきいき長寿課指導担当に郵送または持参ください。

提出書類

更新申請に必要な書類は次のとおりです。

各サービスごとの提出書類

全サービス共通
(介護予防)認知症対応型通所介護

(介護予防)認知症対応型通所介護 [その他のファイル/384KB]

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

(介護予防)小規模多機能型居宅介護 [その他のファイル/313KB]

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

(介護予防)認知症対応型共同生活介護 [その他のファイル/310KB]

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 [その他のファイル/376KB]

地域密着型特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護 [その他のファイル/272KB]

地域密着型通所介護(定員18名以下)

地域密着型通所介護 [その他のファイル/362KB]


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