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地域密着型サービス事業者の指定には申請が必要です

記事ID:3604 更新日:2025年7月28日更新

都城市で介護保険法に基づく地域密着型サービス事業所を開設する場合、本市の指定を受ける必要があります。
※指定申請の様式です。指定更新申請は、地域密着型サービス事業者の指定更新申請で確認ください。

電子申請・届出システム<外部リンク>

厚生労働省は、介護サービス事業者の指定申請等について、対面を伴わない申請書類提出を実現させるため、介護サービス情報公表システムの機能拡張を行い、指定申請機能等のウェブ入力・電子申請を実現する「電子申請届出システム」の運用を開始しました。

本システムでは、画面上に直接様式・付表などのウェブ入力が出来るとともに、添付資料をシステム上で一緒に提出することができます。

地域密着型サービスの種類

指定を行うサービスは次の種類です。

  1. 夜間対応型訪問介護(※)
  2. (介護予防)認知症対応型通所介護
  3. (介護予防)小規模多機能型居宅介護(※)
  4. (介護予防)認知症対応型共同生活介護(※)
  5. 地域密着型特定施設入居者生活介護(※)
  6. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(※)
  7. 地域密着型通所介護(定員18名以下) 
    ただし、※がついたものは、本市の介護保険事業計画により整備事業者として選定された法人等に限ります。

申請手続きの流れ

新規に本市の指定を受ける事業者は、次のスケジュールで申請書を受け付けます。

開設相談(図面を持参してください)

申請手続きの流れ [Excelファイル/33KB]

申請手続きに必要な書類

指定申請に必要な書類は次のリンクを参照ください。様式、添付書類はサービスの種類ごとで異なりますので、それぞれ確認ください。


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