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有効期間の半数を超える短期入所サービスを利用するには市に届出が必要です

記事ID:4749 更新日:2025年4月11日更新

都城市では、要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所サービスを利用する場合には、承認願の提出を求めています。
必要事項を記入し、要介護認定の有効期間の半数を超えて短期入所サービスが必要な理由を添えて、介護保険課指導担当に提出ください。

様式

R6年8月まで
短期入所半数超承認願い [Excelファイル/24KB]
 
R6年9月以降~R7年3月まで
短期入所半数超承認認い [Excelファイル/24KB]
※R6年9月以降、添付資料は不要です。
 
R7年4月以降
短期入所半数超承認願い [Excelファイル/24KB]
※提出先がいきいき長寿課から介護保険課に変更となりました。
 

提出期限

有効期間の半数を超える(見込みのある)月の前月


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