令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金における一次協議について、国及び県より案内がありました。この交付金の活用を希望される場合は、必要書類を御提出ください。
(参考)交付金概要 [PDFファイル/429KB]
補助対象事業
- 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
- 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業
(a)大規模修繕等支援事業
(b)耐震化促進事業
(c)非常用自家発電設備整備事業
(d)水害対策強化事業
- 高齢者施設等の給水設備整備事業
- 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
- 高齢者施設等の換気設備整備事業
※定員29人以下の地域密着型・小規模施設等が対象です。定員30名以上の施設等は、県が窓口になります。
必要書類について
提出先
都城市介護保険課 指導担当
原則、電子媒体で以下のメールアドレスへ御提出ください。
メールアドレス: [email protected]
提出期限
令和8年4月16日(木曜日)
※活用を希望される場合は、令和8年4月9日(木曜日)までに必ず電話連絡をお願いします。事前に電話連絡がない場合は受付できませんのでご了承ください。
参考資料
留意事項
- 今回の協議提出をもって、補助を確約するものではありません。本市予算の都合上、提出された全ての事業者が国への協議対象とならない場合もあります。また、国に協議書を提出した場合でも、審査を経て不採択になる可能性があります。
- 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業については、原則、1施設につき1回を限度として申請することとしてきましたが、国土強靱化対策の一層の推進を図る観点から、申請回数に制限を設けないこととなりました。なお、このほかの事業メニューについても同様の取扱いとなります。
- 当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、原則として、利用者保護の観点から補助対象外となります。ただし、独立行政法人福祉医療機構による福祉貸付や協調融資制度を利用している場合のほか、市が適当と認める場合はこの限りではありません。
- 業務継続計画(Bcp)、非常災害対策計画及び避難確保計画(要配慮者利用施設)等の策定がない施設については採択の対象外とします。
- 非常用自家発電設備や給水設備の設置場所については、津波や浸水等の水害や土砂災害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所に限ります。
<外部リンク>
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