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契約課に提出する変更契約書類(議決不要の建設工事)を紹介します

記事ID:4189 更新日:2019年11月13日更新

議決によらない変更契約に必要な種類を紹介します。

契約課提出書類

市長専決処分により議決を要しないもの

  • 議決を経た契約で、契約金額の10分の1に相当する金額の範囲内(当初の契約金額からの変更額が3千万円以内)の変更契約
  • 変更契約金額が1億5千万円未満の場合
  • 契約金額及び受注者のいずれも変更がない場合

参考

議決を要するもの

契約書表紙(かがみ)

工事請負契約約款の提出は不要です。

単価抜き変更設計書

設計内容に変更があった場合のみ

建設リサイクル関連資料

工事契約にかかる資材の再資源化等に関する法律 (Excelファイル/144.5KB)

様式4-1:変更により始めて該当する場合
様式4-2:該当状況に変更が生じた場合

注意

※上記の「契約書表紙(かがみ)」、「単価抜き変更設計書」、「建設リサイクル関連資料」は、契約書に綴じて提出する書類です

その他書類

  • 課税事業者届出書および免税事業者届出書
    提出は不要です。
  • 現場代理人等選任(変更)通知書 (Wordファイル/31KB)
    提出は不要です。ただし、現場代理人などに変更が生じたときは、すみやかに変更通知書を提出ください。
  • 中間前払金・部分払選択届
    提出は不要です。
  • 建設業退職者共済(建退共)掛金収納書
    増額変更で、必要数に不足が生じた場合、契約者が発注者へ提出ください。
  • 建退共購入届出書 (Wordファイル/29.5KB)
    建設業退職金共済証紙未購入理由書を提出したにもかかわらず、施工体制の変更により建退共加入者を使用する場合、掛金収納書と併せてに提出下さい
  • 契約保証
    工期延長により、保険契約などの変更手続きが必要な場合に提出ください。

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