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電子契約の導入をお知らせします

記事ID:58852 更新日:2023年11月1日更新

都城市では、市民及び事業者の利便性の向上及び業務の効率化を図るため、インターネット上で契約を締結する電子契約を導入し、令和5年11月から運用を開始します。

電子契約について [PDFファイル/541KB]

電子契約とは、これまで紙で取り交わしていた契約に代わり、電子契約サービス上で電子化した契約書に電子署名することにより契約を締結するものです。インターネットおよびメールを利用出来る環境があれば、いつでも、どこでも利用可能です。

弁護士ドットコム「クラウドサイン」の提供するサービスを利用します。

電子契約のメリット

  1. 印紙代が不要
  2. 紙契約に比べ印刷、製本等に要する時間及び費用が大幅に削減
  3. 利用者(事業者)側のサービス登録不要

電子契約の対象

当初契約

契約課が発注する建設工事及び建設コンサルタント等のうち、令和5年11月1日以降に公告するもの

変更契約

契約課が発注した建設工事及び建設コンサルタント等(令和5年10月以前に発注した案件を含む)のうち、令和5年11月1日以降に変更事由が発生したもの

契約書以外の書類は紙の提出が必要です

契約書以外の提出書類は、従来どおり紙の形式で契約課へ提出する必要があります。一部の契約保証については、電子保証を導入します。電子保証の導入についてはこちらを確認ください

今後すべての書類の電子化に向けた検討を進めていきます。

電子契約の注意事項

  1. 電子契約を利用する場合、各案件ごとに事前に電子契約利用申出書(Excel形式)をメールで提出ください。利用申出書に記載いただいた電子メールアドレス以外は利用できません。
    電子契約利用申出書の様式はこちらです。
  2. 従来どおり紙契約を選択することも可能です。

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