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供用開始後、何年以内に下水道に接続しなければなりませんか。
下水道法上では、供用開始の告示から3年以内に接続をしなければならないこととなっています。
しかし、下水道への接続には、金銭的な負担が伴うので、必ずしも3年以内に接続しなければならないというわけではありませんが、環境衛生の向上のためにも、できるだけ早く下水道に接続してください。
また、下水道への接続費用に関しては、供用開始後3年以内の接続であれば、排水設備改造や水洗便所化の工事費用の借り入れに伴う利子補給制度があります。
詳しくは、「水洗便所改造資金融資制度」で確認ください。