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必ず下水道につながないといけないの。
下水道法では、下水道区域内の建物の所有者は、くみ取り便所を供用開始日から3年以内に水洗便所に改造することが義務づけられています。
また、その他の汚水についても遅滞なく公共下水道管へ接続しなければならないとされています。
下水道への接続は、皆さんの金銭的な負担も伴いますので、排水設備や水洗便所化の工事費用に対する水洗便所改造資金融資制度を設けています。環境衛生の向上のためにも、できるだけ早く下水道に接続してください。
下水道工事が完了し、使えるようになったことを皆さんにお知らせする日付です。新しく使えるようになった地域は、「公共下水道供用開始区域図を紹介します」で見ることができます。過去の供用開始日については、下水道課まで問い合わせください。