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自然災害に伴う市営住宅の暫定入居についてお知らせします
申請時に必要な書類
- 市営住宅入居申込書 [PDFファイル/97KB]
- 行政財産目的外使用許可申請書 兼 使用料減免申請書 [Wordファイル/7KB]
※「緊急連絡人」欄に、身元引受人(緊急連絡先)の氏名、住所および電話番号を記入ください - り災証明書(危機管理課で発行)
※自然災害にあった家以外に持ち家がある場合は入居できません
※市営住宅ではペットの飼育は禁止です
暫定入居の期間
許可した日から起算して原則3月以内とする
入居者が負担する費用
- 電気、ガス、水道および下水道の使用料
- 共益費
- 畳の表替え、ふすまの張替えなどの費用(入居時に表替え等を行った場合のみ)
入居者自身が準備するもの
- 照明器具(トイレ・浴室・玄関以外)
- 冷蔵庫などの家電品
- ガスコンロなどの調理器具
- カーテン
- 寝具
- 家具一式
入居者自身が行わなければならないこと
- 水道、ガス、電気、電話等の契約
- 管理組合への入会
- その他必要に応じて住所変更の手続き(郵便局など)
問合せおよび申込先
本庁管内
都城市役所住宅施設課(電話:0986-23-3105)
総合支所管内
山之口総合支所
産業建設課(電話:0986-57-1312)
高城総合支所
産業建設課(電話:0986-58-2310)
山田総合支所
産業建設課(電話:0986-64-1113)
高崎総合支所
産業建設課(電話:0986-62-1113)
リモート窓口
各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により相談を受け付けています。
詳しくは、「リモート窓口を開設しました」を確認ください。