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自然災害に伴う市営住宅の暫定入居についてお知らせします

記事ID:49947 更新日:2023年12月4日更新

申請時に必要な書類

  1. 市営住宅入居申込書 [Wordファイル/65KB]
  2. 行政財産目的外使用許可申請書 [Wordファイル/34KB]
    ※「その他必要な事項」欄に、身元引受人(緊急連絡先)の氏名、住所および電話番号を記入ください
  3. り災証明書(危機管理課で発行)

※自然災害にあった家以外に持ち家がある場合は入居できません
※市営住宅ではペットの飼育は禁止です

暫定入居の期間

災害救助法の適用を受ける災害

許可した日から起算して3月以内とする

上記以外の災害

許可した日から起算して1月以内

入居者の負担について

  • 電気、ガス、水道および下水道の使用料
  • 共益費
  • 畳の表替え、ふすまの張替えなどの費用(入居時に表替え等を行った場合のみ)

入居者自身が準備するもの

  • 照明器具(トイレ・浴室・玄関以外)
  • 冷蔵庫などの家電品
  • ガスコンロなどの調理器具
  • カーテン
  • 寝具
  • 家具一式

入居者自身が行わなければならないこと

水道、ガス、電気、電話等の契約、管理組合への入会、その他必要に応じて住所変更の手続き(郵便局など)

問合せおよび申込先

本庁管内

都城市役所住宅施設課(電話:0986-23-3105)

総合支所管内

山之口総合支所

産業建設課(電話:0986-57-1312)

高城総合支所

産業建設課(電話:0986-58-2310)

山田総合支所

産業建設課(電話:0986-64-1113)

高崎総合支所

産業建設課(電話:0986-62-1113)

リモート窓口

各地区市民センターおよび夏尾市民センターでも、リモート窓口により相談を受け付けています。
​詳しくは、「リモート窓口を開設しました」を確認ください。


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