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地域生活支援拠点についてお知らせします
地域生活支援拠点とは
地域生活支援拠点とは、障害のある人の重度化・高齢化や「親亡き後」に備えるとともに、障害のある人の入所施設や病院からの地域移行を進めるため、重度障害にも対応できる専門性を有し、地域生活において障害のある人やその家族の緊急事態に対応を図ることを目的としています。
地域生活支援拠点の機能
相談
緊急時の支援が必要な障がい者等に対し、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能
緊急時の受入れ・対応
介護者の急病、障がい者等の状態変化等による緊急時の受入れ対応を行う機能
体験の機会・場
障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能
専門的人材の確保・養成
専門的な対応を行うことができる体制確保及び人材養成を行う機能
地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点の支援機能を担う事業所等の登録について
機能を担おうとする事業所は、市への登録手続きが必要です。その際、「登録申請書」及び「どの支援機能を担うかを記載した運営規定」の提出が必要です。
書類の提出は、拠点登録希望日の前月15日までです。
※15日が閉庁日の場合、前開庁日まで
都城市地域生活支援拠点の整備に関する要綱 [PDFファイル/109KB]
地域生活支援拠点事業所一覧
地域生活支援拠点事業所一覧(令和6年9月1日時点) [PDFファイル/1.58MB]