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手帳所持者に健康増進施設利用割引券を交付します

記事ID:77509 更新日:2025年7月24日更新

健康と生きがいづくりのため、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方に、温泉施設やパークゴルフ場などで利用できる共通割引券「健康増進施設利用割引券」を交付しています。

健康増進施設利用時には、当該割引券と自己負担が必要です。

対象者(介護者も申請可能) 

身体障害者手帳:1・2級

療育手帳:A

精神障害者保健福祉手帳:1・2級

対象者(本人のみ) 

身体障害者手帳:3~6級

療育手帳:B1・B2

精神障害者保健福祉手帳:3級

オンライン申請(5分で完了!簡単、便利!)

マイナンバーカードを持っている人は、簡単、便利な方法です。

窓口での待ち時間が短縮できます。

各種手続き

窓口申請 

様式第3号 申請書 [Wordファイル/9KB]

様式第4号 申請書(介護者用) [Wordファイル/8KB]

様式第5号 再交付申請書 [Wordファイル/9KB]

・本人確認書類(保険証、マイナンバーカードなど)

手続き先 

本庁1階(福祉課)の紺色5番((1) (2))窓口、各総合支所市民生活課、各地区市民センター

注意事項 

代理で手続きを行う場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)が必要です。

利用できる施設 

市内の施設

曽於市の施設

志布志市の施設

自己負担額

1回浴の場合は概ね100円で利用できます。(施設によっては自己負担額が異なる場合もあります。)
また、1日浴や家族湯等利用の場合など、利用される内容により自己負担額が異なりますので、各温泉施設へ問い合わせください。

注意事項 

年度で1人に20枚交付します。※本人以外は使用できません
都城市健康増進施設利用助成券 対象施設・自己負担額一覧  [Excelファイル/31KB]


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