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指定介護予防支援事業者の指定申請を受け付けます

記事ID:64330 更新日:2025年2月3日更新

令和6年4月1日から施行された介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業所による指定介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となります。

指定介護予防支援事業を希望される事業者は、「指定申請に係る添付書類一覧表」で必要書類を確認の上で、申請をお願いします。

指定介護予防支援事業者の指定申請(新規指定)とは

都城市で指定介護予防支援事業所となるには、指定申請を行い、都城市長の指定を受ける必要があります。

指定介護予防支援事業所が実施できる範囲(参考) [Wordファイル/17KB]

申請の流れは次のとおりです。

1.必要書類を作成

提出書類は、次の様式を使用ください。
参考様式がないものは、各事業所において任意の様式で作成のうえ、添付ください。
提出の際は、「指定申請に係る添付書類一覧表」で添付資料のチェックを行ってください。

指定申請に係る添付書類一覧表 [Excelファイル/30KB]

  1. 指定申請書 [Excelファイル/371KB]
  2. 付表 [Excelファイル/21KB]
  3. 登記事項証明書
  4. 従業者の勤務体系及び勤務形態一覧表
    標準様式1 [その他のファイル/1.73MB]または(市)様式2号 [Wordファイル/18KB]
  5. 平面図(標準様式3) [Excelファイル/13KB]
  6. 運営規程
  7. 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要書
    標準様式5 [Excelファイル/12KB]または(市)様式第4号 [Wordファイル/15KB]
  8. 市及び保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容書(市)様式第5号 [Wordファイル/15KB]
  9. 誓約書
    標準様式6 [Excelファイル/29KB]または​(市)様式第6号 [Wordファイル/16KB]
  10. 当該事業所に勤務する介護支援専門員一覧
    標準様式7 [Excelファイル/11KB]または(市)様式第8号 [Wordファイル/15KB]

2.申請書類を提出

いきいき長寿課(市役所地下1階)に提出ください。

申請後、書類の内容確認や書類の補正を行う場合がありますので、必ず事業者で書類の控えを保管ください。

3.審査

運営の基準を満たしているかを申請書類で審査します。
申請書類の補正等の必要がある場合は、事業者において訂正等の対応をお願いします。

指定介護予防支援事業者の指定に係る審査期間について

指定介護予防支援事業者の指定については、介護保険法第115条の22第4項の規定により「指定を行おうとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされており、本市においては,「介護保険運営協議会」の意見を聴くこととしています。
​同協議会は、年数回(不定期)開催のため、申請のタイミングによっては指定決定まで数ヶ月を要する場合がありますので、事業の開始にあたってはその点にご留意ください。

4.指定

審査において基準を満たすことが確認された場合に指定を行います。

指定日については、申請書類の受理状況、予定日までの日数が短すぎる場合やその後の審査等により、指定予定日で指定を行えないことがあります。

その他

利用者との契約

利用者と契約締結ができるのは、指定介護予防事業者として指定を受けた日以降となります。

自立支援型地域ケア会議の活用

都城市では、高齢者が住み慣れた地域でいつまでも暮らし続けられるように専門職が知恵を出し合い、介護保険の理念に沿った自立した生活が実現できるようにするために、自立支援型地域ケア会議を開催しています。


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