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農業後継者等へ支援を行っています
新たに就農した者を対象に、就農直後の農業経営費などの一部を支援します。
都城市農業後継者等支援事業実施要綱 [PDFファイル/331KB]
給付額
- 親元就農者の場合、1カ月 5万円の年間 60万円を2年間
- 新規参入者の場合、1カ月10万円の年間120万円を2年間
対象者
次の全て要件を満たしていること。ただし、同一世帯または同一経営体の場合における対象者は、同一世帯または同一経営体に属する者のうちから1人とします。
共通事項
- 市内に居住し、申請時に56歳未満であること
- 自らの農業に専業で従事すること
親元就農者の場合
- 市内に就農に必要な農業用施設、農業用機械などを本人または、親族などが所有していて、その経営を継承し規模拡大する意思があること
- 申請日から起算して3カ月以内に就農予定または、就農後1年以内であること
- 様式第1号 事業申請書(親元就農者) [PDFファイル/103KB]
新規参入者の場合
- 市内に就農に必要な農業用施設、農業用機械などを本人が確保しているまたは、確保が見込まれていて、農業で独立自営する意思があること
- 申請日から起算して3か月以内に就農予定または、就農後2年以内であること
- 研修経験、実務経験、農業に関する知識などが全くない状態で、独立自営就農を開始しようとしていると市が判断する新規参入者は、農業技術の習得のため、申請の前に、市が適当と認める農家などにおいて、農業経営に関する研修を市が適当と認める期間受けていること
- 様式第1号 事業申請書(新規参入者) [PDFファイル/124KB]
就農状況報告
支給期間中、支給期間終了後3年間は、毎年、作業日誌および就農状況報告書を提出すること。
支給取り消しや返還
次の事項に該当する場合は、支給を取り消し、既に支給した給付金の一部、もしくは全額返還になります。
- 親元就農者が支給期間中から支給期間終了後3年以内に離農または、兼業したとき
- 新規参入者が支給期間中に離農または兼業したとき、支給期間終了後3年以内に離農したとき
- 虚偽その他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき
- 生活費の確保を目的とした国、県の類似する支援事業による給付などが決定したとき
その他に必要な手続き
- 支給期間中や支給期間終了後3年間に、居住地または氏名等を変更した場合は、変更後1ヶ月以内に住所等変更届 [PDFファイル/26KB]の提出が必要です
- この給付金の支給を中止したい場合は、電話連絡した上で、中止届 [PDFファイル/22KB]を提出ください
- 支給対象者が、病気や災害等により就農を一時的に休止する場合は、休止届 [PDFファイル/22KB]を提出ください。また、支給期間内に就農を再開する場合は、経営再開届 [PDFファイル/24KB]の提出が必要です