ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 農業 > 農業経営の支援 > 農業後継者等へ支援を行っています

本文

農業後継者等へ支援を行っています

記事ID:10104 更新日:2023年11月21日更新

新たに就農した人を対象に、就農直後の農業経営費などの一部を支援します。

都城市農業後継者等支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/87KB]

給付額

  • 親元就農者の場合:1カ月5万円の年間60万円を2年間
  • 新規参入者の場合:1カ月10万円の年間120万円を2年間

対象者

次の全て要件を満たしていること。

ただし、同一世帯または同一経営体の場合における対象者は、同一世帯または同一経営体に属する者のうちから1人とします。

共通事項

  • 市内に居住し、申請時に56歳未満であること
  • 自らの農業に専業で従事すること、または農業に専業で従事しない場合は、申請者本人若しくは親族などが経営する農業での従事時間が年間1900時間以上であること

親元就農者の場合

新規参入者の場合

  • 市内に、就農に必要な農業用施設・農業用機械などを本人が確保しているまたは、確保が見込まれていて、農業で独立自営する意思があること
  • 申請日から3カ月以内に就農予定または、就農後2年以内であること
  • 研修経験や実務経験、農業に関する知識などが全くない状態で、独立自営就農を開始しようとしていると市が判断する新規参入者は、農業技術の習得のため、申請の前に市が適当と認める農家などで、農業経営に関する研修を市が適当と認める期間受けていること
  • 様式第1号 事業申請書(新規参入者) [PDFファイル/124KB]

就農状況報告

支給期間中・支給期間終了後3年間は、毎年、作業日誌および就農状況報告書を提出ください。

支給取り消しや返還

次に該当する場合は支給を取り消し、既に支給した給付金の一部、または全額返還になります。

  • 親元就農者が支給期間中から支給期間終了後3年以内に離農したとき
  • 新規参入者が支給期間中又は支給期間終了後3年以内に離農したとき
  • 虚偽その他不正な手段により給付金の支給決定を受けたとき
  • 生活費の確保を目的とした国、県の類似する支援事業による給付などが決定したとき

その他に必要な手続き 

※各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受け付けています。リモート窓口について詳しくは「リモート窓口を開設しました」を参照ください

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?