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新規就農者育成総合対策を紹介します
次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農前の研修段階や就農直後の経営確立に資する資金、就農後の経営発展のための機械・施設等の導入資金を交付します。
新規就農者育成総合対策(経営開始資金)
次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農直後(3年以内)の経営確立を支援するための資金を交付します。
一人当たり交付額
年間最大150万円(最長3年間)
要件
1.独立・自営就農時の年齢が50歳未満であること
- 認定新規就農者であること
- 農家子弟の場合は、新規参入者と同等の経営リスクを負うこと
2.次の要件を満たす独立・自営就農であること
- 自らの農地の所有権・利用権を有していること
- 主要な機械、施設を所有・賃借していること
- 本人名義で出荷・取引していること
- 経営収支を自らの通帳・帳簿で管理していること
- 農業経営に関する主宰権を有していること(税申告を本人がしていること)
3.独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つ実現可能な計画があること
4.人・農地プランに位置付けられていること。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5.生活費の確保を目的とした、国の他の事業による給付を受けていないこと
6.前年の世帯全体の所得が600万円未満であること
注意事項
- 認定新規就農者になるためには、青年等就農計画の認定を受けることが必要。
- 交付終了後、交付期間と同期間、営農を継続することが必要。
問い合わせ先
都城市農政部農政課 担い手対策担当
電話:0986-23-2768
※各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受け付けています。リモート窓口について詳しくは「リモート窓口を開設しました」を参照ください
新規就農者育成総合対策(経営発展支援事業)
次世代を担う農業者となることを目指す者に対し、就農後の経営発展のための機械・施設等の導入資金を支援します。
支援内容
自立就農後に機械・施設等を導入する場合、補助対象事業費の上限を1,000万円として県支援分の2倍を国が支援します。
(例)事業費が1,000万円の場合
本人負担額250万円(1/4)、県支援額250万円(1/4)、国支援額500万円(1/2)
※経営開始資金の交付を受ける場合は補助対象事業費の上限が500万円
対象経費
- 機械(軽トラ等、汎用性のあるものを除く)、施設、家畜導入、果樹、茶の新植、改植、機械等リース費
- 事業費が整備等内容ごとに50万円以上であること
- 初期投資的な経費を対象とし、本人負担分について融資を受けていること
要件
1.独立・自営就農時の年齢が50歳未満であり、事業対象年度に新たに農業経営を開始すること
- 認定新規就農者であること
- 農家子弟の場合は、親の経営に従事してから5年以内に継承した者であり、経営規模の拡大を行う者
2.次の要件を満たす独立・自営就農であること
- 自らの農地の所有権・利用権を有していること
- 主要な機械、施設を所有・賃借していること
- 本人名義で出荷・取引していること
- 経営収支を自らの通帳・帳簿で管理していること
- 農業経営に関する主宰権を有していること(税申告を本人がしていること)
3.独立・自営就農5年後には、農業で生計が成り立つ実現可能な計画があること
4.人・農地プランに位置付けられていること。または、農地中間管理機構から農地を借り受けていること
5.雇用就農資金による助成金および経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けていないこと
注意事項
経営発展支援事業は取組計画に応じた事業採択方式です。個別の事業内容を精査したうえで採択可否を判断します。
問い合わせ先
都城市農政部農政課 担い手対策担当
電話:0986-23-2768
※各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受け付けています。リモート窓口について詳しくは「リモート窓口を開設しました」を参照ください
新規就農者育成総合対策(就農準備資金)
次世代を担う農業者となることを志向し、就農に向けて、道府県の農業大学校等の農業経営者育成教育機関などにおいて研修を受ける人に対して、資金を交付します。
一人当たり交付額
年間150万円(最長2年間)
注意事項
研修終了後、1年以内に独立・自営就農、雇用就農または親元就農すること。独立・自営就農する場合は、就農から5年以内に認定新規就農者などになることが必要。
問い合わせ先
宮崎県農政水産部担い手農地対策課 担い手確保担当
電話:0985-26-7124
※月曜日~金曜日(午前9時~午後5時)
公益社団法人宮崎県農業振興公社 担い手支援課
電話:0985-51-2631
※月曜日~金曜日(午前9時~午後4時)