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認定新規就農者制度を紹介します

記事ID:45479 更新日:2023年12月4日更新

認定新規就農者制度とは、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、認定を受けた者(認定新規就農者)に対して、重点的に特別措置を講じる制度のことです。

認定を受けるメリット

  • 農地の利用集積が可能になる
  • 国、県で行っている新規就農者のための各種事業の対象者になれる(新規就農者育成総合対策等)
  • 青年等就農資金の貸付対象者になれる(別途審査が有ります)
  • 制度資金(経営体育成強化資金、農業近代化資金)の優遇措置が受けられる
  • 税制の特例

認定新規就農者になるには

次の要件を満たし、「青年等就農計画」の認定を受けた者

  1. 農業経営開始の年齢が18~45歳未満
  2. 農業経営開始の年齢が45~65歳未満で定められた農業等の知識・技能を有する者
  3. 年間農業従事日数が150日以上であることが見込まれること
  4. 就農していない(研修中等)か、農業経営を開始してから5年未満であること
  5. 認定農業者ではないこと
  6. 市町村の定める基本構想に照らして適切なものであること

青年等就農計画とは

農業経営の開始時の状況から、開始後5年目における経営目標を、目標達成に必要な施設・機械導入等も含めて記載した計画のことです。都城市では5年目の経営目標について、農業所得が概ね280万円以上であることと設定しています。

申請書や報告書など提出先

農政課 担い手対策担当
※連絡先はぺージ下部参照
※各総合支所、各地区市民センター及び夏尾市民センターでは、リモート窓口での相談も受け付けています。リモート窓口について詳しくは「リモート窓口を開設しました」を参照ください


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