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個人番号通知カードを廃止しました
法律の改正によりマイナンバー(個人番号)通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後の取り扱い
廃止後は通知カードに関する次の手続きができなくなります。
- 通知カードの新規発行及び再発行
- 通知カードへの氏名や住所などの記載事項の変更
※廃止後でも通知カードに記載されている氏名や住所などが住民票と一致していればマイナンバーを証明する書類として使用できます。転入や転居、婚姻等で氏名や住所に変更がある方は、廃止前に変更手続きをしてください。
廃止後のマイナンバーの通知
出生や国外から転入し初めてマイナンバーが付番される人には、通知カードに代わり「個人番号通知書」が国から郵送されます。
※「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては使用できません
廃止後のマイナンバーの証明
次の方法によりマイナンバーを証明できます。
- マイナンバーカード
- マイナンバー入りの住民票の写し、記載事項証明書
- 通知カード(記載された氏名や住所などが住民票と一致しているものに限る)
マイナンバーカードの取得について
本市では写真撮影などマイナンバーカードの申請のお手伝いをしています。