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有効期限通知書ってなに?
質問
「有効期限通知書」ってなに?
回答
マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書とは、有効期限があるマイナンバーカードや電子証明書について、有効期限の約3カ月前に送付される更新のお知らせ文書です。
マイナンバーカードの有効期限
カードの発行日後10回目の誕生日まで(約10年間)です。うち、未成年者(18歳未満)はカードの発行日後5回目の誕生日まで(約5年間)です。
電子証明書の有効期限
発行日後5回目の誕生日まで(約5年間)です。(年齢に関係なく全員)
(注意)成年年齢引き下げに伴う有効期限
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これに伴い、マイナンバーカードの有効期限の基準年齢も20歳から18歳に引き下げられます。
マイナンバーカードの有効期限の判定については、申請受付日(地方公共団体情報システム機構が申請を受理した日)および発行日(地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードを発行した日)が基準となります。市窓口でカードを取得する日ではありませんので、ご注意ください。
申請受付日が令和4年3月31日までの場合(変更前)
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳以上の場合は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において20歳未満の場合は、発行日後5回目の誕生日まで
申請受付日が令和4年4月1日以降の場合(変更後)
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳以上の場合は、発行日後10回目の誕生日まで
- マイナンバーカードの申請受付日において18歳未満の場合は、発行日後5回目の誕生日まで
更新の手続き
「マイナンバーカード・電子証明書有効期限通知書」に従って更新の手続きが必要です。手続きの方法はマイナンバーカードや電子証明書の更新で確認ください。