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死産があったときは「死産届」が必要です
死産があったとき、市への届け出が必要です。
届出期間
死産のあった日から7日以内
届け出ができる人
原則父親
※婚姻していない場合は母親
届け出に必要なもの
- 死産届
- 印鑑 ※印鑑は任意です
窓口
- 市民課3番窓口
- 各総合支所市民生活課
- 各地区市民センター
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
注意事項
- 土曜日、日曜日、祝祭日および時間外の届け出は、市役所または各総合支所の警備員室で預かります。翌開庁日に内容の確認をいたします。不備がある場合には連絡します。
- 死産届の用紙はかかりつけの病院、診療所、助産院で入手できます。
- 不明な点や質問などある場合は、市民課戸籍担当まで連絡下さい。