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死産があったときは「死産届」が必要です

記事ID:2990 更新日:2024年6月13日更新

死産があったとき、市への届け出が必要です。

届出期間

死産のあった日から7日以内

届け出ができる人

原則父親
※婚姻していない場合は母親

届け出に必要なもの

  • 死産届
  • 印鑑 ※印鑑は任意です

窓口

  • 市民課3番窓口
  • 各総合支所市民生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

注意事項

  • 土曜日、日曜日、祝祭日および時間外の届け出は、市役所または各総合支所の警備員室で預かります。翌開庁日に内容の確認をいたします。不備がある場合には連絡します。
  • 死産届の用紙はかかりつけの病院、診療所、助産院で入手できます。
  • 不明な点や質問などある場合は、市民課戸籍担当まで連絡下さい。

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