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ナンバーの無い車や車検証切れの車を臨時に運行するときは申請が必要です

記事ID:3026 更新日:2024年6月6日更新

ナンバーの無い車や車検証の期限を過ぎた車を臨時に運行するときは、市への申請が必要です。

対象車

  • 普通自動車
  • 軽自動車
  • 大型二輪
  • 大型トラック
  • けん引車 等

対象となる目的

  • 新規検査、継続検査、新規登録などの検査登録を目的とした回送
  • 販売のための回送
  • 車両整備のための回送
  • 自動車登録番号標の再交付、番号変更手続きのための回送
  • 再封印のための回送 等

申請に必要なもの

 ※令和4年4月1日より全国統一様式に変更になりました。

 ※令和5年1月より自動車査検証が電子化されています。電子化された自動車査検証をお持ちの場合は情報の読み取りを行いますので、ご持参ください。

窓口

  • 市民課5番窓口
  • 高城総合支所地域生活課
  • 高崎総合支所地域生活課
  • 沖水地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※沖水地区市民センターのみ正午から午後1時を除く
※市民課5番窓口のみ毎週木曜日は午後7時まで

手数料

一両につき750円

注意事項

  • ナンバープレートと自動車臨時運行許可証を一緒に返却してください。
  • ナンバープレートまたは自動車臨時運行許可証あるいはその両方を紛失した場合は、必ず窓口まで連絡ください。
  • 電話やファクス、電子メール等での事前申請受付は行っていません。

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