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市内で引っ越しをしたときは転居の届け出が必要です

記事ID:3697 更新日:2025年4月30日更新

都城市内間で引っ越しをしたとき、市への届け出が必要です。

転居用手続きチェックシート [PDFファイル/609KB]

届け出期間

引っ越しをした日から14日以内

届け出ができる人

  • 本人
  • 都城市で同じ世帯の人
  • 代理人[委任状が必要]

15歳未満の人は届出人になれません。

あったら持ってきて欲しいもの

下記該当があれば、全てお持ちください

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
  • 国民健康保険証(所有者のみ)
  • 国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(所有者のみ)
  • 限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証(所有者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(所有者のみ)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所有者のみ)
  • 自立支援医療受給者証(所有者のみ)
  • 介護保険被保険者証(所有者のみ) 
  • 在学証明書、教科用図書給与証明書(小・中学生の子どもがいて、通学区域が変わる方)
  • 子どもの健康保険証(児童手当を受給していて、子どもと別居している方)
  • 乳幼児医療受給資格者証(所有者のみ)
  • 母子・父子等医療費受給資格証(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)  
  • マイナンバー(個人番号)カード(所有者のみ)

窓口

  • 本庁市民課ピンク2番窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

マイナンバーカードの手続き(※本人が原則です)

  1. カードに印字されている住所の変更
    ・同一世帯の方のマイナンバーカードを持参して、4桁の暗証番号が分かれば、同一世帯の方が代理でお手続きできます。
  2. カードのICチップに記録されている住所情報の更新(署名用電子証明書の発行)
    ・原則、本人が手続きする必要があります。その際は、アルファベットと数字を含む6桁以上の暗証番号が必要です。
    ・手続きをしないと、オンラインでの行政手続き(確定申告やマイナポータルでの手続き)ができません。

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