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市内で引っ越しをしたときは転居の届け出が必要です

記事ID:3697 更新日:2024年4月11日更新

都城市内間で引っ越しをしたとき、市への届け出が必要です。

届け出期間

引っ越しをした日から14日以内

届け出ができる人

  • 本人
  • 都城市で同じ世帯の人
  • 代理人[委任状が必要]

15歳未満の人は届出人になれません

届け出に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
  • 国民健康保険証(所有者のみ)
  • 身体障害者、療育手帳(所有者のみ) 
  • 介護保険被保険者証(所有者のみ) 
  • 後期高齢者医療被保険者証(所有者のみ)
  • 乳幼児医療受給資格者証(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)  
  • マイナンバー(個人番号)カード(所有者のみ)
  • 届出人欄に署名しない場合は、認印が必要

窓口

  • 市民課2番窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

備考

マイナンバー(個人番号)カードの追記欄に新住所を記載します。


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