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市へ引っ越してきたときは転入の届け出が必要です
市外から都城市に引っ越しをしたときには、市への届け出が必要です。
届け出期間
引っ越しをした日から14日以内
届け出ができる人
- 本人
- 都城市で同じ世帯の人
- 代理人[委任状が必要]
15歳未満の人は届出人になれません
届け出に必要なもの
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
- 前住所地の市区町村が発行した転出証明書
- 身体障害者手帳、療育手帳(所有者のみ)
- 介護保険受給資格証明書(所有者のみ)
- 国民年金手帳(所有者のみ)
- 児童手当の案内通知書(所有者のみ)
- 後期高齢者医療負担区分等証明書(所有者のみ)
- マイナンバー(個人番号)カード(所有者のみ)
- 届出人欄に署名しない場合は、認印が必要
窓口
- 市民課2番窓口
- 各総合支所地域生活課
- 各地区市民センター
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
備考
- 電話やファクス、電子メールなどでの事前届け出受け付けは行っていません
- マイナンバー(個人番号)カードの追記欄に新住所を記載します。
- 移住・定住の手続きをあわせて検討の人は移住定住支援サイトをご覧ください。