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市へ引っ越してきたときは転入の届け出が必要です

記事ID:3701 更新日:2025年3月1日更新

市外から都城市に引っ越しをしたときには、市への届け出が必要です。

転入用手続きチェックシート [PDFファイル/654KB]

届け出期間

引っ越しをした日から14日以内

届け出ができる人

  • 本人
  • 都城市で同じ世帯の人
  • 代理人[委任状が必要]

15歳未満の人は届出人になれません

あったら持ってきて欲しいもの

下記該当があれば、全てお持ちください

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など)
  • 前住所地の市区町村が発行した転出証明書(前市町村の窓口で転出届を提出した際に交付された方のみ)
  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所有者のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(所有者のみ)
  • 児童手当の案内通知書(所有者のみ)
  • 国民健康保険負担区分等証明書(所有者のみ)
  • 後期高齢者医療負担区分等証明書(所有者のみ)
  • 特定同一世帯所属者証明書、旧被扶養者異動連絡票(所有者のみ)
  • 勤務先の健康保険の資格喪失証明書(転入日よりあとに勤務先の健康保険の資格が切れた方)
  • 世帯全員分のマイナンバーカード(所有者のみ) ※後述のマイナンバーカードの手続きで必要
  • 母子手帳及び妊婦健康診査等の助成券(妊婦又は1歳未満の子どもがいる方)
  • 在学証明書、教科用図書給与証明書(小・中学生の子どもがいる方)
  • 通帳、健康保険証、子どもの健康保険証(児童手当の申請、子ども医療費助成の相談・申請をされる方)
  • 顔写真及び手数料1,000円(敬老特別乗車券(バス券)の申請をされる方)

窓口

  • 本庁市民課ピンク2番窓口
  • 各総合支所地域生活課
  • 各地区市民センター

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

マイナンバーカードの手続き(※本人が原則です)

  1. カードに印字されている住所の変更(継続利用)
    ・同一世帯の方のマイナンバーカードを持参して、4桁の暗証番号が分かれば、同一世帯の方が代理でお手続きできます。
    ・転入してから90日以内に手続きを行わなければ、マイナンバーカードが失効します。再発行の場合は、1,000円の手数料が必要です。
  2. カードのICチップに記録されている住所情報の更新(署名用電子証明書の発行)
    ・原則、本人が手続きする必要があります。その際は、アルファベットと数字を含む6桁以上の暗証番号が必要です。
    ・手続きをしないと、オンラインでの行政手続き(確定申告やマイナポータルでの手続き)ができません。

備考

  • 電話やファクス、電子メールなどでの事前届け出受け付けは行っていません。
  • 移住・定住の手続きをあわせて検討の方は移住定住支援サイトをご覧ください。 

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