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新しく戸籍に関する証明書が追加されました

記事ID:60429 更新日:2024年6月7日更新

戸籍法の改正に伴い、広域交付戸籍(除籍)証明書、戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書、届書等情報内容証明書の3種類の証明書が追加されました。

広域交付戸籍証明書等

従来、本籍地の市区町村でのみ取得可能だった戸籍(除籍)証明書が本籍地以外の全ての市区町村で取得できるようになりました。

請求できる窓口

都城市を含む全ての市区町村の窓口
※夜間窓口は利用できません

取得できる戸籍の種類

  • 戸籍全部事項証明書
  • 除籍全部事項証明書
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍謄本

※いずれも電子化された戸籍のみ対象
※個人事項証明書や抄本は取得できません
※広域交付戸籍証明書等は夜間窓口での取得できませんので注意ください。夜間窓口について​詳しくは「市役所の開庁時間や夜間窓口を紹介します」を確認ください

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • (両親や祖父母などの)直系尊属
  • (子や孫などの)直系卑属

※法律上、委任状があってもこれら以外の人(行政書士、司法書士等を含む)は請求できません
※法律上、郵送での広域交付はできません

手数料

  • 戸籍全部事項証明書:1通450円
  • 除籍全部事項証明書または除籍謄本、改製原戸籍謄本:1通750円

その他の注意点

  • 請求する際に必ず顔写真付きの身分証明書(名前や住所が最新の状態のもの)が必要です。
  • システムの都合や必要な記載がなされているかの確認等のために発行までに時間を要する場合があります。時間に余裕を持って請求ください。
  • 必ず必要な戸籍(除籍)証明書の本籍地、筆頭者を特定し、請求してください。分からない場合、本籍地・筆頭者入りの住民票で確認できます。
  • 婚姻届や出生届等の戸籍の届出等によって、一時的に証明書の一部が取得できない場合があります。

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号等通知書

行政機関での手続きの際に必要な戸籍証明書の代わりに、この通知書を提出することで記載された符号を元に行政機関が戸籍の情報を確認出来るようになりました。

請求できる窓口

本籍地を含む全ての市区町村の窓口

取得できる証明書の種類

  • 戸籍証明書の情報を確認できる符号が載った通知書である戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書
  • 除籍証明書の情報を確認できる符号が載った通知書である除籍電子証明書提供用識別符号等通知書

手数料

  • 戸籍電子証明書提供用識別符号等通知書:1通400円
  • 除籍電子証明書提供用識別符号等通知書:1通700円

※同じ種類の証明書とあわせて取得する場合は、無料

請求できる人

  • 本人
  • 配偶者
  • (両親や祖父母などの)直系尊属
  • (子や孫などの)直系卑属

※本籍地が都城市の符号等通知書の場合、委任状で代理人の方が請求できます
※本籍地が都城市でない符号等通知書の場合、広域戸籍(除籍)証明書と同様に本人、配偶者、両親や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属の人のみ請求できます

その他の注意点

  • 有効期限は発行日から3ヶ月以内です。
  • この通知書を使った具体的な制度の運用については令和6年度末を予定しています。
  • この通知書を使って行政手続きができるか、手続きに必要な証明書については各行政機関に問い合わせください。

届書等情報内容証明書

従来の戸籍届書記載事項証明書(届書の写し)に加え、届書等のスキャンデータを届書等情報内容証明書として取得できるようになります。

請求できる人

届書に記載された本人やその親や子等の利害関係人
※法令で届書に記載された事項の提出が義務付けられている場合等に限る

請求できる窓口

  • 令和6年3月1日以降に届書を受理した市区町村の窓口
  • 本籍地の市区町村の窓口

その他の注意点

  • 従来の届書記載事項証明書は令和6年3月1日以降は届書を受理した市区町村の窓口のみで取得できます。
  • 外国籍の方の届書記載事項証明書は引き続き届書を受理した市区町村の窓口のみで取得できます。
  • 届書を出した日付によっては法務局での請求になる場合があります。

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