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出生届と同時にマイナンバーカードが申請できます

記事ID:68877 更新日:2025年3月21日更新

令和6年12月2日以降に出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出すると、速やかにマイナンバーカードが発行され、ご自宅宛てに郵送で送付されます。
マイナンバーカードの取得は任意であり、いつでも申請することができます。ただし、出生届の提出と併せてではなく、後日マイナンバーカードを申請する場合、お子様の来庁が必要かつ必要書類が追加で必要になります。

マイナンバーカード見本

※令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には、顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。

出生届と同時に申請する流れ

  1. 市民課の窓口で出生届を提出する際に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」に記載するか、事前にダウンロードしたものに記載し、出生届と併せて提出してください。
    【記載用】「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」 [PDFファイル/4.02MB]
    【記載例】「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」 [PDFファイル/4.19MB]
  2. 申請書提出後、最短5日で住所地に転送不要の簡易書留等で送付されます。
    ※不在等により受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市役所へ返戻されますので、市民課までご連絡ください。

注意事項

  • オンラインで出生届を提出される場合も、マイナンバーカードの同時申請が可能です。
  • 「出生届」と「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記載し窓口へ提出してください。別途、「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」を用意する必要はありません。
  • 代理人に申請書を預ける場合は、暗証番号が第三者の目に触れないように封入するなどして提出してください。

出生届出後の申請

特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)

申請は住所地の市区町村窓口で受け付けています。申請方法については、マイナンバーカードの特急発行ができるようになりました!​をご確認ください。

通常申請

出生届出後、後日送付される個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、住所地の市区町村窓口でマイナンバーカードをお受け取りいただく方法です。
特急発行制度を利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法については、「マイナンバーカードの申請をお手伝いします」をご確認ください。

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