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国の定めるシステムへ変更するため「住民票の写し」等の様式を変更します

記事ID:89215 更新日:2026年9月18日更新

令和8年9月24日より都城市の住民記録システムが国の定めた仕様にシステム変更します。これに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書などの様式が変更されます。

国の標準仕様に準拠したシステムへの移行についてはこちら

住民票の写し

主な変更点

  • 住民票の謄本(世帯全員)・抄本(個人)がいずれも国の定めるレイアウトに改製され、A4縦の様式になります。
  • 各項目(住所、氏名、世帯主、続柄、本籍、筆頭者など)は最新の情報のみ記載され、変更履歴は記載されません。
  • 「転入前住所」欄が新設され、都城市に転入する前の市外の住所(または国外)が記載されます。
  • 前住所地の欄が無くなりましたので、特段の申し出がない場合は記載されません。過去の履歴が必要な人は申し出ください。
  • 住民票の写し(見本) [PDFファイル/1.98MB]

注意事項

  • 特段の申し出がない場合は世帯連記式の様式で発行します。
  • 各項目の履歴が必要な場合は申し出ください。ただし、希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。

住民票記載事項証明書

  • 住民票と同様に謄本(世帯全員)・抄本(個人)がいずれも国の定めるレイアウトに改製され、A4縦の様式になります。
  • 特段の申し出がない場合は世帯連記式の様式で発行します。

印鑑登録証明書

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