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軽自動車税(種別割)の税率を紹介します

記事ID:2245 更新日:2023年8月28日更新

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。

令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。

納税義務者

毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有者している人です。

なお、割賦(所有権留保付)販売がされている場合は、買主が納税義務者とみなされます。

注意

4月2日以降に廃車や譲渡してもその年度までは課税され、月割の減額はありません。

逆に、4月2日以降に取得しても、その年度分は課税されません。

税率

地方税(自動車の車体課税)の見直しが行われた税制改正により、平成28年度から変更になりました。

なお、軽四輪及び三輪の軽自動車には、初度検査年月(新車登録年月)や燃費基準などにより「重課税」、「軽課(グリーン化特例)」が適用される車両もあります。

原動機付自転車(税額)

  • 50シーシー以下:2,000円
  • 50シーシーを超え、90シーシー以下:2,000円
  • 90シーシーを超え、125シーシー以下:2,400円
  • ミニカー:3,700円

小型特殊自動車(税額)

  • 農耕用:2,400円
  • その他:5,900円

軽二輪(税額)

125シーシーを超え、250シーシー以下:3,600円

二輪の小型自動車(税額)

250シーシーを超えるもの:6,000円

四輪以上および三輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に新車登録された軽自動車については、従来通りの税率のままですが、平成27年4月1日以後の新車登録車両は、新税率が適用されています。

また、環境負荷の小さい軽自動車の普及を進めるため、新車登録から13年を経過した軽四輪車などに対しては、平成28年度から重課税額が適用されています。 

初度検査年月が平成22年4月から平成27年3月までの車両(従来どおり)

  • 乗用自家用(四輪以上):7,200円
  • 乗用営業用(四輪以上):5,500円
  • 貨物自家用(四輪以上):4,000円
  • 貨物営業用(四輪以上):3,000円
  • 三輪:3,100円

初度検査年月が平成22年3月以前の車両(重課税額13年超)

環境負荷の小さい軽四輪などの普及を進めるため、初度検査年月から起算して13年を経過した翌年度より重課税が適用されます。

令和5年度から対象となる車両は、初度検査年月が平成22年3月以前の車両です。

  • 乗用自家用(四輪以上):12,900円
  • 乗用営業用(四輪以上):8,200円
  • 貨物自家用(四輪以上):6,000円
  • 貨物営業用(四輪以上):4,500円
  • 三輪:4,600円

初度検査年月が平成27年4月以降の車両(新税率)

  • 乗用自家用(四輪以上):10,800円
  • 乗用営業用(四輪以上):6,900円
  • 貨物自家用(四輪以上):5,000円
  • 貨物営業用(四輪以上):3,800円
  • 三輪:3,900円

軽課(グリーン化特例)

初度検査年月が令和4年4月から令和5年3月の車両で、排出ガス性能と燃費の優れた車両には、令和5年度のみ特例措置が適用されます。各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。 

電気自動車・天然ガス自動車で、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成
  • 乗用自家用(四輪以上):2,700円
  • 乗用営業用(四輪以上):1,800円
  • 貨物自家用(四輪以上):1,300円
  • 貨物営業用(四輪以上):1,000円
  • 三輪:1,000円
ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成(星4つ) 
  • 乗用営業用(四輪以上):3,500円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%達成
  • 乗用営業用(三輪):2,000円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%達成
  • 乗用営業用(四輪以上):5,200円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準70%達成
  • 乗用営業用(三輪):3,000円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準70%達成

初度検査年月

初度検査年月は車検証で確認できます。

車検証 初年度検査年月確認


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