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軽自動車税(種別割)の税率を紹介します
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車(これらを総称して「軽自動車等」といいます)の所有者に対して課税されます。
令和元年10月1日以降、軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されています。
納税義務者
毎年4月1日現在、市内に主たる定置場所のある軽自動車等を所有者している人です。
なお、割賦(所有権留保付)販売がされている場合は、買主が納税義務者とみなされます。
注意
4月2日以降に廃車や譲渡してもその年度までは課税され、月割の減額はありません。
逆に、4月2日以降に取得しても、その年度分は課税されません。
税率
地方税(自動車の車体課税)の見直しが行われた税制改正により、平成28年度から変更になりました。
なお、軽四輪及び三輪の軽自動車には、初度検査年月(新車登録年月)や燃費基準などにより「重課税」、「軽課(グリーン化特例)」が適用される車両もあります。
原動機付自転車(税額)
- 50シーシー以下:2,000円
- 125シーシー以下かつ4.0キロワット以下(新基準原付):2,000円
- 0.6キロワット以下(特定原付):2,000円
- 50シーシーを超え、90シーシー以下:2,000円
- 90シーシーを超え、125シーシー以下:2,400円
- ミニカー:3,700円
小型特殊自動車(税額)
- 農耕用:2,400円
- その他:5,900円
軽二輪(税額)
125シーシーを超え、250シーシー以下:3,600円
二輪の小型自動車(税額)
250シーシーを超えるもの:6,000円
四輪以上および三輪の軽自動車
平成27年3月31日以前に新車登録された軽自動車については、従来通りの税率のままですが、平成27年4月1日以後の新車登録車両は、新税率が適用されています。
また、環境負荷の小さい軽自動車の普及を進めるため、新車登録から13年を経過した軽四輪車などに対しては、平成28年度から重課税額が適用されています。
初度検査年月が平成24年4月から平成27年3月までの車両(従来どおり)
- 乗用自家用(四輪以上):7,200円
- 乗用営業用(四輪以上):5,500円
- 貨物自家用(四輪以上):4,000円
- 貨物営業用(四輪以上):3,000円
- 三輪:3,100円
初度検査年月が平成24年3月以前の車両(重課税額13年超)
環境負荷の小さい軽四輪などの普及を進めるため、初度検査年月から起算して13年を経過した翌年度より重課税が適用されます。
令和7年度から対象となる車両は、初度検査年月が平成24年3月以前の車両です。
- 乗用自家用(四輪以上):12,900円
- 乗用営業用(四輪以上):8,200円
- 貨物自家用(四輪以上):6,000円
- 貨物営業用(四輪以上):4,500円
- 三輪:4,600円
初度検査年月が平成27年4月以降の車両(新税額)
- 乗用自家用(四輪以上):10,800円
- 乗用営業用(四輪以上):6,900円
- 貨物自家用(四輪以上):5,000円
- 貨物営業用(四輪以上):3,800円
- 三輪:3,900円
軽課(グリーン化特例)
初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月の車両で、排出ガス性能と燃費の優れた車両には、令和7年度のみ特例措置が適用されます。各燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
電気自動車・天然ガス自動車で、平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス基準10パーセント低減達成
- 乗用自家用(四輪以上):2,700円
- 乗用営業用(四輪以上):1,800円
- 貨物自家用(四輪以上):1,300円
- 貨物営業用(四輪以上):1,000円
- 三輪:1,000円
ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準50パーセント低減達成または平成17年排出ガス基準75パーセント低減達成(星4つ)
- 乗用営業用(四輪以上):3,500円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%達成
- 乗用営業用(三輪):2,000円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準90%達成
- 乗用営業用(四輪以上):5,200円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準70%達成
- 乗用営業用(三輪):3,000円 ※令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費達成基準70%達成
初度検査年月
初度検査年月は車検証で確認できます。