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軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?

記事ID:2246 更新日:2019年10月29日更新

質問

軽自動車の車検が切れて使用していません。税金を払う必要はありますか?

答え

軽自動車税は車両を所有することに対して課税されます。
使用不能な状態でも廃車をしない限りは課税されます。
納税を済ませ、軽自動車検査協会宮崎事務所、または九州運輸局宮崎運輸支局にて、賦課期日(4月1日)までに廃車の手続きを完了してください。

手続き・問い合わせ

軽自動車検査協会宮崎事務所

住所:宮崎市本郷北方鵜戸尾2729−4
電話:050-3816-1760

九州運輸局宮崎運輸支局

住所:宮崎市本郷北方鵜戸尾2735-3
電話:050-5540-2088

 


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